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改正雇用保険法での給付延長の適用について質問です。

改正雇用保険法での給付延長の適用について質問です。派遣社員として働いていたのですが、契約の最終月に体調を崩して入院し、 入院した翌日に、退院後も引き続き就業を継続したいと申し出たのですが、 その翌々日に契約を更新しない旨を、派遣会社の担当より口頭で告げられました。 離職票には会社側の離職理由が「労働者が新たな派遣先の紹介を希望しなかったため」 と記載されていたので、求職申し込みをする前にハローワークの窓口で離職理由の件で 相談し、病気で入院中に一方的に契約を更新しないと伝えられたことを説明したのですが 「その理由だと派遣会社に確認したりしなければならないが、 入院したときの領収書があれば、自己都合でも正当な理由があると認められ、 3ヶ月の給付制限は受けなくて済む」と言われたので、離職票の離職理由には 「慢性心不全による入院加療を余儀なくされ就業継続が不可能になったため」と記入しました。 3/31の雇用保険改正で、特定受給資格者や特定理由離職者のうち、期間の定めのある労働契約が 更新されなかったことにより離職した場合、最大で給付日数が60日延長されることになりましたが、 特定理由離職者でも私のように離職理由を病気とした場合は、延長の対象外になるようです。 離職したときの事情を話し、契約が更新されなかったことを証明できれば延長対象に なるのでしょうか? それと、給付延長の要件に「積極的にに求職活動を行っている者」とありますが、心臓に障害があり 障害者手帳の交付を申請して、交付を待ってから就活を開始しようと思っていたため、面接は受けていません。 先日、役所から障害手帳の交付はできないとの通知を受け、月末に担当医と再申請するか相談する つもりでいます。 (職業訓練の受講を検討しているのですが、受講開始日以前に給付日数がなくなってしまうので 先日ハローワークに相談に行ったところ、現状では訓練延長給付は無理だと言われました。 わざと認定日に窓口に行かないなどして給付日数がなくならないようにした場合などは その旨を訓練校に報告するので、受講指示が取り消されてしまうとのことです。 給付延長が適用されれば受講を申し込みたいのですが)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業給付は、働きたいという積極的な意思と、いつでも就ける能力があるにもかかわらず就くことが出来ず、積極的に求職活動を行っている者に支給する制度です。 したがって、離職してから障害者手帳が交付されるまでの間求職しないなら、その間は雇用保険受給資格者になってはいけません。 職業訓練の受講開始日以前に給付日数がなくなることを防ぐには、心臓の病を理由に受給期間延長申請し、必要な残日数が減らないようにすればいい。 ただし、受給期間を延長している間は、基本手当の支給も止まります。 60日間の受給延長の正式名称は「個別延長給付」と称します。 この制度の適用は次のとおりです↓ 【対象者】 平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える者から、離職日が平成24年3月31日までの者が対象になります。 【適用方法】 基本手当の所定給付日数分の支給終了日が近づいてきた頃に申請します。 【審査時期】 申請受理後、即時適用する場合もあれば、数日審査のうえ適用する場合もあります。 【審査内容】 雇用保険受給資格決定日以降から、基本手当の所定給付日数分の支給終了日が近づいてきた頃までの間に、次の3つすべてに該当する者を適用します↓ 1.積極的、且つ、熱心に求職活動を行った。 2.求人への応募が少なくなかった。 3.やむを得ない理由がなく失業認定日に出頭しなかったことが一度もなかった。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1425272609 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf

    3人が参考になると回答しました

  • 給付が60日延長されるのは「就職支援のため」だったと思います。 とにかく、積極的に就職活動することが必要なのです。 それから、しょうがいしゃ手帳を持っている人は、雇用保険をもらう手続きを とると、手帳のない人よりも給付日数が大幅に手厚くなります。 職業訓練はわざと認定日に窓口に行かない人は「就職しようと頑張っている とはいえない」と判断され、受けさせてもらえなくなるようです。 お金のことが気になるお気持ちはわかりますが、お金以上にだいじなのは 体です、健康です、命です。

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