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退職時の社会保険喪失手続きについて

退職時の社会保険喪失手続きについて勤務年数:2年10か月 退職日:8月31日(8月13日が最終出勤日で、31日まで有給消化) 社会保険証は退職時に会社に返還 給与は末日締めの翌15日支払い 9月15日の給与より、社会保険料は2か月分徴収済み 上記の状況で、協会けんぽより保険証の返還のお願いが届き、 その書面で8月15日に社会保険の資格喪失手続きがされている事を知り、 9月の時点でさかのぼって8月16日から国民健康保険への加入手続きを 行いました。 お聞きしたいのは 1.有休消化中の社員に連絡なく、社会保険の資格喪失手続きをしても 問題ないのか 2.15日に社会保険の資格を喪失していても、9月のお給料で2か月分 払わないといけないのか です。 入社後の最初の給与で、社会保険料を支払ったかは不明です。 よろしくお願いします。

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186閲覧

sio********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    > 1.有休消化中の社員に連絡なく、社会保険の資格喪失手続きをしても 問題ないのか 問題あります。 その場合は、事業主は9/1を資格喪失日として届け出をしなければなりません。 対抗策としては、退職日が8/31であることの証拠(退職届の写し、源泉徴収票、給与明細書など)を添えて、年金事務所と健康保険の保険者に対して、「被保険者であったことの確認の請求」という手続きをするといいです。 > 2.15日に社会保険の資格を喪失していても、9月のお給料で2か月分払わないといけないのか です。 退職日が真に8/31なのであれば、8月分の保険料までが発生するので、負担する義務があります。

    ぶらっくたいがぁさん

  • 会社側しかできない社会保険の手続きに、従業員が口出す権利は無い。 当然、従業員の許可は全くもって不要。 思い上がるのでは無い!、と一括されかねないよ。 一般的に翌月保険料控除制の会社が多いので、8月15日に健康保険の喪失したのなら8月分までの保険料になり9月の給料から1ヶ月分が控除される。 つまり、健康保険は8月15日退職にされたのです。 おそらく厚生年金も。 給料計算の担当者と、健康保険の手続きの担当者が異なるのでは?

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    ave********さん

  • 1は連絡ミスでしょうか? 普通しません。 2は末喪失なら2カ月保険料はかかりますが、 15日退職なら1カ月だけです。 会社に連絡すべきでしょう。

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    kor********さん

  • ありえないです。何かの間違いでしょう。

    ID非表示さん

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