解決済み
セブンイレブンの仕事で、ミスると給料から引くという契約は法律違反ではないのですかセブンイレブンでアルバイトしている方や労働法に詳しい方に質問させてください。 先日研修を終えて、そこのオーナーから 「仕事上のミスが生じた場合は、契約に基づいて、貴方の給与から賠償してもらう」 と言われました。 このような労働契約は、法的にはなんら問題ないのでしょうか。 具体的には、例えば、お客様が公共料金の支払いにきたとします。 そこで仮に私が5000円の領収書スタンプを押し忘れ、ミスをしたとします。 その場合、「私の給料から」5000円を引く。 500円の弁当をレジで打ち損じたとすると、「私の給料から」500円分の給与(時給)額を引く。 「金額が小さければまだしも、数十万円という単位でミスすると大変だよ、 支払能力がない場合、裁判して貴方の保証人に全額賠償してもらうからね」 とも言われました。 このような「故意ではない労働上のミス」においても、 ペナルティとして、店側に生じた損害金は「従業員に支払われるべき基本給(賃金)」から本人に賠償させる、 という労働契約は、法的に全く問題はないのでしょうか。 アルバイトの方や、法律に詳しい方がおられましたら、 ご回答宜しくお願いいたします。
雇用契約時には、具体的な業務内容や上記の内容のような詳細までは説明されてませんでした。
3,669閲覧
基本的には、「給料から天引きして弁済させる」のは、労働基準法で禁止されています。 ので、セブン・イレブンなどは、一旦、支払ったうえで、「本人の了解のもとに」弁済金を差し引いた金額を渡しているとしているようです。上手く、労働基準法に抵触しない形を取っていますね。 就労時のミスにより損害を労働者に負担させるのは、本来的には適切ではありません。ですが、労働法では、使用者側と労働組合との協定があって、労働者側が了解しているならば認められています。あくまでも、労使間の事柄としてますのでね。 採用時に説明が無かったとしても、細かい労働契約や労使協定が書かれている冊子かファイルなどがあるハズです。「それは見ておいてくださいねー」という一言はありませんでしたか?これは、必ず言われているハズです。その一言が重要なんです。見てない・読んでいないのは、その労働者の「勝手」となりますから。それによって、不利益を受けたとしても、自己責任となりますね。 法令の錯誤は、結果責任の免責にはなりませんからね。それと同じです。
1人が参考になると回答しました
億単位の不動産売買をする業種で、従業員がミスったら、従業員は億単位の賠償をするのですか? …それじゃあ誰も不動産屋に就職しませんよ。 ちょっと前にジェイコム株大量誤発注事件が起きましたが、その事件でみずほ証券の損失は407億円だそうです。 誤発注した社員が407億円を払うのですか? オーナー殿のいいぶんは誠にバカバカしい限りです。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る