回答終了
とあるディーラー勤務しております。私はとあるディーラーに営業として勤務しているのですが、かなりパワハラ気質な所があり月のサービス残業も60時間を超え、怒声にびくびくする毎日です。また、休日も出勤しなければならない風潮があり、基本給もかなりひどいです。 そこで転職を考えたのですが、入社祝い金制度というのがあり、30万を支給されていて、私の場合家が遠かったため引っ越し費用に当てたのですが、三年以内に辞めた場合これを一括返済しなければなりません。それだけならなんとかなりそうだったのですが、 営業ではいったため、強制で自社の車を営業車として購入させられ、社割の分の40万ほども一年以内に辞めた場合は一括返済しなければならなく、70万ほど会社に支払わなければなりません。 泣く泣く今の仕事を続けていますが、インターネットで調べたところ労期で如何なる場合でも辞めることを妨げるものをつくってはならないみたいな決まりがあることをしりました。期間、金額にはよるが、基本的に支払う義務はないみたいな書き方がされていたのですが、 実際のところどうなのでしょうか? 普通に考えて払えよとか、そんなに辞めたいなら親に借りろよとか、どこにいっても上手くいかない等の意見は重々承知しておりますので、今回はお控え願いますようお願い致します。
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質問者様が調べられたのは「前借金」のことと思います。確かに、労働基準法第5条(強制労働の禁止)では、労働者の精神又は身体を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならないとあり、前借金契約はその「不当に拘束する手段」に当たるとされています。また同法第17条(前借金相殺の禁止)では、使用者は前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないと規定しています。 そこで、質問者様のケースに当てはめると、「入社祝金」は3年以上勤めると返済義務が無くなるようですので、純粋に前借金とまで言えるか微妙なところです。3年以内に退職する場合一括返済しなければならいという決まり自体は、客観的にみて合理的な理由があるように思います。(そうしないと30万円欲しさに入社即退職って人が殺到しますからね。) 一方、自動車の購入は「強制的に」と書かれているので、こちらに違法性があるように思います。強制的に買わされたということが本当であり、それが立証できれば、使用者は6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。 ただ残念ながらそれだけのことです。質問者様が「基本的に支払う義務はない」と書かれているような、借金が帳消しになるという規定はありません。
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