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バイトのことで、質問です。 6時間シフトだとします。 給料は1分単位で計算されていて、5分前には仕事場に、いないといけな…

バイトのことで、質問です。 6時間シフトだとします。 給料は1分単位で計算されていて、5分前には仕事場に、いないといけないのでギリギリではなく7分前くらいに押してもいいことになっています。最近、6時間だと休憩が45分必要だと聞きました。この場合休憩は取らなければ行けなくなりますか? そうすると、拘束時間が長いだけで5時間と給料は変わらないですよね?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休憩は、 労働時間が6時間を超える人は45分以上 労働時間が8時間を超える人は60分以上 与えなければならないという法律になってます。 なので、ちょうど6時間働く予定の人は、休憩無くても問題ありません。 ただ、残業する場合には法的には45分の休憩をさせないといけなくなるので、 残業がある職場だと、最初から、休憩45分を取るようにしてたりします。 現実には、ちょど6時間で休憩無しってしてた場合に、どうしても少しだけ残って残業するときに、休憩を45分も取らせることはないので、 厳密に言えば、そういう時は違法になります。 ただ、働く側としても、30分残業するから45分休憩してねって言われても、30分の仕事のために1時間15分も拘束されることになって困るからねぇ。 お互いに、迷惑な法律という形になるので、どっちも気にせずに、休憩なしで働くから、問題となることはありません。 働く側がどうしても休憩くれって申し出る状況じゃなければね。

  • 労働時間6時間ピッタシなら休憩は必要無いです。 7分前にタイムカードを打刻して、その分の賃金が支払われるなら 6時間7分の労働時間なので使用者(会社)は45分の休憩を労働者に与えなければなりませんが、その休憩を労働者が取らない場合に罰せられるのは使用者側ですので 「休憩とらない代わりに早く帰らせて」 は会社にとってリスクしかないので通常は認めません。 もし休憩無しで6時間ジャストで帰りたいなら 7分前に出社していてもタイムカードに打刻するのを遅らせて 労働時間を6時間以内にするしかありません。

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  • 契約した時間給で計算されるのが普通です。 早出も残業も、上司からの命令がないものは、 契約した始業時間と終業時間の時間給だけ。 1分単位は、締めてからの集計計算になります。 45分休憩は、 実労6時間から8時間以内の法定休憩時間です。 6時間以内の実労は、休憩なしでも違法じゃありません。

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