教えて!しごとの先生
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給与に残業代が含まれる場合についての質問ですが

今勤めている会社で給与改定が行われる以前の給与には残業代は含まれておりませんでしが 今回の給与改定で25時間分の残業代が給与に含まれるようになりました ただ給与改定前と給与改定後の金額は全く変動がありません。(月単位でも年単位でも変動なし) これって合法でしょうか?

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tak********さん

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    非常~~に不適切です。 基本給の減額が伴っていますから、不利益変更が生じています。個別労働条件の一方的な不利益変更は不当で無効です。労基法2条1項、労働契約法3条・8条です。就業規則の変更だとしても一方的な不利益変更は不当で無効です。労働契約法9条・10条です。 そそて25時間分というものは、ほとんどどうでもいいです。殆ど意味なしです。orsothestorygoesさんの仰せのとおりです。 重要なのはそれが「いくらなのか?」です。定額残業代制の問題はその一点です。 それ以前として本件では、上記のとおり、一方的な不利益変更は不当で無効ですが。。以下は不利益変更は、まあ置いといて、固定残業代制の考察です。 非常に誤解が多いのですが、固定残業代自体には何の法的根拠も残業代を抑制する機能もありません。意味なしです。 A.固定残業代>所定労働時間外に労働をさせた賃金+法定割増賃金 なら、何の問題も生じません。しかしながら、 B.固定残業代<所定労働時間外に労働をさせた賃金+法定割増賃金 なら、足りないぶんを支払わなければなりません。 ね、上記二点から固定残業代というのは全く意味なしということがわかります。固定残業代制は、残業代を抑制する機能は全くありません。残業代を多く払うことにしかなりません。 しかしながら、なぜ会社がそう言い出すのかは、それは今後違法行為をしようとしていることにほかなりません。 Bのケースでも支払わないつもりでしょう。 なぜならば、固定残業制自体に何の意味もなく、その制度にするメリットは何一つないからです。 メリットを考えるならば、労働者の無知に付け込んでBのケースでも一部又は全部を支払わないことだけです。

    sei********さん

  • 監督署が入れば、そのように変える場合が多いですね。 労基法的には問題ありません。 民事的には不利益変更と考えられるので問題ありです。 ただ、合理的な理由があると判断されれば問題ありません。 社労士がいるとどうしても、その制度になります。 私のような人間が関与すると、月45時間分の割増賃金を基本給か職務給に入れますね。

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    the********さん

  • 残業代を含むとしている場合は残業代がどれくらい含まれているかが明示されていなければなりません。 時間で表示している場合、法定時間外や深夜などの割増の有無で時間あたりの賃金が変化しますので注意が必要です。 月額が固定している場合でも労基法の基準で計算して規定の金額以上が支払われていれば問題ありません。 (ただ、変更によって実質的に賃金が下がるようだと契約の不利益変更になってしまいますが) つまりこの「労基法の基準で計算して問題がないかどうか」を判定するためには計算の基礎となる賃金が明確になっていなければならないわけです。 その結果、不足分が発生すればその分は追加で支払わなければなりません。

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    ors********さん

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