解決済み
週4のパート勤務を1年半していましたが、週2になったために雇用保険の対象から外れました。そのため、現在はきちんと申請をして、失業手当の給付を受けながら同じ職場で週2で働いています。有給休暇ですが、今までに一度も使用したことがありません。離職票を発行してもらい、失業給付をもらっていますが、週4勤務から半年後に発生していたであろう有給休暇は付与されたままでしょうか? 調べてみてもわからないので、詳しい方教えてください。よろしくお願い致します。
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週4から週2に転じる際に、離職票をもらっちゃってるんですね… 失業給付の恩恵と引き換えに、いったん退職して再度雇用契約をし直した形になっていると思われ、そうであれば有給休暇もリセットでゼロになり、新入社員としての一からの付与方式に戻っています。 が、こういうやり方は会社側の姑息手段とも言えるもので、失業給付上は「権利を失わないよう配慮の形で形式的な退職手続きが取られ、実質では辞めてないから有休残日数は週4時の最終日と同じ」の可能性もあります。 どちらなのかは関係者でないので分かりませんから、総務事務への問い合わせで。机上の理屈では上記に挙げた両方とも可能性があるのです…
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