教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

私の妻が最近転職をし派遣会社に就職しました。

私の妻が最近転職をし派遣会社に就職しました。一般事務職なのですが、働き始めて2ヶ月、月の残業時間が60時間を超えています(残業代は問題無く支給されています)。 派遣元の会社に事情を話しても「確かに残業が余りにも多すぎるので先方に伝えます!」の一言だけで解決しません。そのやり取りを3度しましたが変わらずでした。 そこで教えていただきたいのが ①36協定を締結している会社(派遣元、又は派遣先?)だったとしても、45時間以上の残業時間は違法にあたるのではないでしょうか。 ②今後どういった対応をするのがベストでしょうか。 私達夫婦の希望としては単に派遣先を変えて欲しいというのが第一なのですが、未経験からの事務職であるため、次の案件が見つかるまで仕事が無い可能性もあり、踏み込めずにいます。 ③給与明細を見ると時間外手当分が休日手当という項目で支給されています。 これは何か法的な処置を免れる為に会社がやっていることなのでしょうか。 また退職をした場合、会社都合退職として扱い失業手当をすぐに貰えるようにしたいのですが、休日手当分として支給されてしまうとそれも叶わなくなってしまうのでしょうか。 勤怠管理表があり、メールとスクリーンショットで残業をしていたという証拠はあります。 最悪労働基準監督署に相談に行こうとも思うのですが、相手にされなかったという悪評があまりにも多く、いっそ弁護士に頼るべきなのかなとも考えています。しかしそもそも違法なのかどうかも分からないため、まずはある程度の知識を蓄えたいと思っています。 宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①派遣元が36協定で特別条項を定めていれば、45時間超、100時間未満までの残業は違法とはなりません。ただし、45時間超は年6回までとなっています。 ②そこは難しいですね。派遣先変更を求め、新しい派遣先が見つかるまでは現状維持になると思います。 ③会社都合と休日手当としての賃金支給は関係しません。 残業代であっても、休日手当であっても、支払われた給与なのですから、失業手当額に反映されます。 残業代を休日手当としたこと自体を「会社都合退職」の事由とするのは難しいと思います。 雇用保険には「特定理由離職者」というジャンルがあります。 詳しくはハロワにお問い合わせください。 労基署に相談したが相手にされなかったというのは、労基法違反が確定していない状態での相談だからと思われます。 例えば「うちの会社ではパートには有休はないよ」と言われたとして、労基署に相談すれば、「そんなの気にせず取ればよいだけ」と言われます。 そうした類のものではないかと思われます。 労基法違反があれば、労基官はきちんと対応してくれます。

  • 月の時間外労働が45時間を超えても 特別条項付き36協定を締結している場合は、時間外労働時間上限が最大で月100時間、複数月の平均が80時間以下、45時間を超えても良いのは年間6回までとなります。 ③の時間外手当が一部休日手当となっているなら理解できますが全て休日手当と言うのは考えにくいです。 一部の時間外手当が休日手当で支給されているなら、月60時間を超えた時間外手当の割増率は25%では無く50%になるので、休日手当(35%)の方が安くなりますので、その辺で改竄してるかもしれません。

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  • 小生は人事ではないので、より詳しい説明は専門の方にお願いしたく。 1. 違法です。36でも月45以上を認めていません。 2. 貴殿の経済状況によります。違法と知りつつ、生活の為にやむを得ないケースもあります(裁判すれば勝てるとしても) 3. 残業は休日手当には当たりません。時間外労働が適切な法的用語になるかと存じます。 明細の件も含めて、弁護士「と」労基に相談してください。弁護士も営利企業です。 調べられるところ、相談できるところ片っ端からメールと電話して貴殿の認識と一致する組織を「選定」して下さい。

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