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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について。派遣で今年の4月から6月まで短期の仕事をしました。その際、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しました。そしてまた同じ派遣会社で10月から12月まで短期の仕事をする予定です。その際また給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出する必要があるのでしょうか?派遣会社からは何も言われていませんが、1度提出したらもう提出しなくて良いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 同じ派遣会社であれば、4月から6月の就労の際にに提出した令和2年分の【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】が10月から12月の就労にも効くので再提出の必要はないと思います。 11月ごろに実施される年末調整の際や年末には令和3年分の【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を提出することとなります。

  • 一般的に考えて、4月に提出したのは会社の社員台帳に登録するため、扶養等の確認のためでしょう。 同年の10月~12月に勤務するのなら、台帳は出来ているので不要です。 ただ今度は今年の正式な年末調整をするための申告書として提出が必要なのではないですか? まだ何も言われないのは、今年の申告書が発表されていませんからね。 11月頃には保険の方も含めて配布されると思いますよ。

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