雇用保険を受給する場合は一般的には受給日額3,611円以下でないと、受給期間は扶養になれません。 自己都合退職で給付制限期間がある場合は受給開始までは扶養になれる可能性が高いです。 ただし受給日額3,611円だったり、給付制限期間であっても受給終了か受給しないことを選択しないと扶養認定されないような健康保険組合があるようです。 なので正確にはご主人の健康保険組合にご確認下さい。
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失業保険というものはないです。 「扶養」というのが、夫の健康保険の被扶養者という意味なら、雇用保険の基本手当の日額とあなたの年齢(又は障害の有無)によります。
https://next.rikunabi.com/tenshokuknowhow/qa/1454/ 多分無理(9月退職ならそれまでの収入で)
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