解決済み
有休の計算に詳しい方教えてください。時間休の計算についてです。 私の職場では、実働8hの拘束9hです。 有休は15分単位で使えます。 例えば、以下のような場合だと有休は何時間になりますでしょうか。 ①7:00〜16:00が定時の場合で 7:00〜13:43まで勤務した場合 ②7:00〜16:00が定時で 7:00〜9:57まで勤務した場合 ③11:00〜20:00が定時で 15:01〜20:00まで勤務した場合 どうも休憩を取ってないか取ったかで変わってくるようなのですが、人数が多く且つ休憩を取らない場合も多いようで、その度に各自の休憩の取得状況を把握するのは不可能でして。 この場合どのように時間休を出しますでしょうか。 別部署の人間に確認したところ 5h以上勤務した場合は実働の8hをベースとして時間休を算出し、勤務時間が5h未満の場合は拘束9時間をベースとして算出していると言ってましたが、どうもしっくりきませんでした。
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有休は1時間単位で取得しなければなりません。 15分単位は、法律違反です。。。 で、(法律違反は承知の上で、) それでも15分単位で有休管理をするとの前提で回答しますが、 質問者さんも記載されている通り、休憩を取ってるかどうかで、答えは変わってきます。 「休憩を取ってるかどうかを確認してください」というのが 正論としての答えです。 で、さらにそれも承知の上で、 休憩を取ってるかどうか確認できないということなら、 会社としては、労働者に不利益のないよう、 勤務時間中に休憩を取っていないものとして取り扱うしかないでしょう。 15分単位で時間管理しているようですので、 私が質問者さんの立場だったら、 ①7:00〜16:00が定時の場合で、7:00〜13:43まで勤務した場合 →勤務7:00〜13:30、休憩13:30~14:30、有休14:30~16:00 ②7:00〜16:00が定時で、7:00〜9:57まで勤務した場合 →勤務7:00〜9:45、休憩9:45~10:45、有休10:45~16:00 ③11:00〜20:00が定時で、15:01〜20:00まで勤務した場合 →有休11:00〜14:15、休憩14:15~15:15、実働15:15~20:00 といった感じで取り扱うでしょうか。 (15分に満たない実働時間は切り捨てています。 これも法的にはかなり微妙ですが。) さらに、前述に加え、有休は時間を決めて労働者が申請するもので、 会社側が一方的に充てるものではありません。 私の一連の回答も(=質問者さんの会社の運用が)、 法的にいろいろとおかしいことは、ご承知おきください。
法定の年次有給休暇は最低でも1時間単位でしか取れません。 15分単位は違法です。 時間単位で有給を使用するには就業規則に定めるほかに労使協定が必要です。 時間単位で使える有給は最大で5日分までです。 有給は労働者が事前にいつ有給を使うのかを指定したうえで休みます。 有給を使うのであれば、労働した時間から差し引くのではなく、例えば「10月1日14時~16時を有給にします」というように事前に請求して、14時なったら帰ることになります。
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