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残業代を1日につき30分単位でしか申請できない会社について

残業代を1日につき30分単位でしか申請できない会社について現在勤務中の会社(もしくは自身の部署)に以下のような問題があります。 ■30分(配属によっては1時間)単位でしか残業代の申請が認められない −ほとんどの人が25分ぐらいまで超過して働いてタイムカードを切る ■能力不足で定時に終わらなかった場合、残業の申請をしてはいけない風潮がある ■朝早く出勤した分は時間外労働にならず、管理職によりそれが奨励されている −ほとんどの人が30分〜1時間早く出勤して業務を開始している ■21時にタイムカードを切るよう管理職者から命令されている −たとえ業務過多でその後も残業するとしても21時に切らされる 以上のような感じですが労基署に駆け込めば調査してくれる可能性は高いでしょうか?一応私も中間管理職なので、タイムカードの打刻歴と残業申請用紙は証拠として出せます。 ほとんどの社員が上記を当たり前のことだと思っており、奴隷のように自分の時間を無償で会社に捧げています。是正しようとしても上司は取り合ってくれません。 ちなみに全社で1000人ぐらいいるので、過去2年となると数億円ぐらいになるのでしょうか。恐ろしいです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 公的機関の代表をしています。 まず基本的な話ですが、法律に違反することはよくないことですが、違法性があっても実際に処分対象になるかといえばそこはそれぞれです。 法律どおりにすべてを判断すると、歩道がない道路で左側を歩いてたら違法だし、ミニスカートを履いているのを見て不快に感じる人がいたらそれも違法です。 労務管理において日本の企業でまったく違反していない会社などあるのだろうか?と思います。 だからといってそれに乗じるブラック企業はあってはならないし許すべきではないですが、あまり細かな部分をつっこんで理想のホワイトでなければならない。法律がそう言ってる、というのはそのとおりですが、実際には会社以前に労基署ともズレが出てくるでしょう。 ■30分(配属によっては1時間)単位でしか残業代の申請が認められない 法的には1分であっても残業手当は発生するわけですが、逆にこの精度で企業に社員の賃金が発生する時間を1分単位で見られたらかなり働きづらいと思います。 もちろん違法だからけしからん!というのは事実なのですが、労使が許容しあうべき範囲かなあという印象はあります。 ■能力不足で定時に終わらなかった場合、残業の申請をしてはいけない風潮がある これは経営側の人間として気持ちはわかりますが、危険な要素を含んでいます。 能力の過不足は何を基準として誰が判断するのでしょうか? こういうことをいうなら能力の過不足と基準の目安を規定に明示しておく必要があると思います。 ■朝早く出勤した分は時間外労働にならず、管理職によりそれが奨励されている −ほとんどの人が30分〜1時間早く出勤して業務を開始している これはダメです。 たとえば8時30分始業で、8時30分からお客様を受け入れるような会社において、朝礼を8時25分から行い、その5分が賃金に反映されないことが問題となるのに、1時間前に来て無給で業務に入らせるのは言語道断です。 ■21時にタイムカードを切るよう管理職者から命令されている −たとえ業務過多でその後も残業するとしても21時に切らされる 深夜手当の回避のためでしょうか。 21時以降の残業手当を支払うかどうかということより、慢性的に21時以降の残業があるなら、まず業務の配分や従業員数を見直すことが先でしょう。 わたしの印象は以上のとおりです。 細かなことをヒステリックに突っ込むと、ほんとに訴えて改正すべき点がぼやけてしまうと思います。

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  • 証拠があれば対応して貰えると思います。出来るだけ沢山の人のデータを持ってってください!

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