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アルバイトのトラブルについて。法律相談。 私は、9月2日から新しいアルバイトをし始めて、研修2日と労働5時間で合計…

アルバイトのトラブルについて。法律相談。 私は、9月2日から新しいアルバイトをし始めて、研修2日と労働5時間で合計3日出勤しました。給与としては8000円程です。トラブルについては、本日私が早番でした。 早番は1人で店を開けなきゃいけないので穴は開けられません。 ですので、本日の深夜に熱が出てしまい代わりに変わっていただける方いないかと責任者兼店長へ連絡しました。 結局、その責任者の方が東京から札幌へ飛行機で戻ってきて早番を代わることになりました。 迷惑をかけたのは間違い無いですが、 色々ひどいことを言われたので辞めたいとメールをしたら 飛行機代を損害請求するといってきました。 給与は手渡しだといわれました。 弁護士に相談しましたが支払う義務は当然ありません。 ただ、給与は振り込んでもらいたいとメールをしたいけど、向こうはおかしい人なので絶対請求されると思います、 めんどくさいことにならない為にはどう解決するべきでしょうか? 法に詳しい方お願い致します。

補足

追加で、労基に相談したら窓口の方からは 給与は給与で振込してくださいと口座をメールでお伝えして、 請求については支払いませんとメールしてくださいと言われましたが。 請求の書面がきたらまた面倒なことになりますよね? その場合できる限りお金も労力もかけたく無いです。 もし、請求がきたらどうすれば良いでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 給与は手渡しが原則だからね。もらいたいなら一度職場まで出向くしかないでしょ。嫌なら8000円諦めるしかない。かける労力考えたら高い金額じゃないし。

  • 個人的意見としてお読みください 長くなりますがご勘弁を また、書いてある中の労基の話はチョット無理がありますが ①企業側としては、このような早番で店を開けることはよくありますが常にあなたのようなケースはありえますからその対策は従来よりしておく必要があります。人間という生き物ですからね 開店のために、店長が北海道から帰らなきゃならない方が、店長(管理監督者ですよね)日頃の管理責任ができてないということですね。病気になったあなたに責任はありません ②あなたのお店は給与振り込みでしょうか?まだ新入社員ですから、給振口座の指定届けなど出してありますでしょうか?そうでなきゃ法的にも給与は現金払い(手渡し)が定められてますので、あなたが特別に振り込んでくださいといってもこれは(場合によっては)本人にわたるのか?という不安だからって拒否はできます もし給振り協定がある、あなたも口座の指定書を出してますと、勝手に現金払いにはできないと思います ③労基署が言うように、今回の飛行機代をあなたが支払う必要がないと判断します。もし請求するならばシッカリ根拠を示した文章で請求してもらいましょう、メールで払いませんという回答でなくってあなたも文章で払う意思がないという意思表示をすればいいですね。 あとは司法の場で請求してもらえばいいですよ 貴方は弁護士を雇う必要はなく、裁判所の書記官に相談して請求は不当であるということを文章で示せばいいですよ 最終的には司法判断ですが99%以上貴方が払う義務はないと思いますよ ④余分なことですが、給与の支払いと損害に伴う請求は相殺できませんのでね、飛行機代を払うまで給料は払わないというのは違法行為になりますからね

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  • 給料はもらえますよ 心配しなくていいです 飛行機代の請求は来ないと思います。 あなたは責任を果たしていなくても権利はもらえます。 たかが、8000円で人の恨みを買うなんて。

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  • 弁護士に相談しているなら弁護士へどうぞ。

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    ID非表示さん

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