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アルバイトの有休残日数(有給)について質問です。今月6ヶ月勤続と週30(1日11時間労働を週3回)時間労働を超えたので、…

アルバイトの有休残日数(有給)について質問です。今月6ヶ月勤続と週30(1日11時間労働を週3回)時間労働を超えたので、有休残日数が5日あると記載されていました。いくつか質問ですが 1、この有給は年内に使わないと消えるのか 2、有給使う際は何時間労働する扱いになるのか(基本的に1日フルで入るがたまに昼で上がることもあるので、フルで入る扱いになるのか昼上がりとしてなるのか) 3、先ほどの質問でフルに入るができた場合残業代は出るのか?(いつもフルで入ると8時間超えるので8時間を超えた時間は追加で1.25倍になるので有給を使う際もなるのか) 4、アルバイトが有休をもらう条件が週30時間以上とありましたが第1〜第4週は週30時間は超えたが5週目は超えなかったら有給はもらえないのか この4点について質問です

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 有休の付与日数は、残業を含んだ実労働時間ではなく、契約による所定労働日数又は所定労働時間です。 週3日で、所定労働時間が週30時間以上であれば、有休は「10日」です。 「5日」と言われたことから、週3日1日8時間労働で、出勤日は3時間の残業になっていると思われます。 この場合、有休を取れば支払われるのは所定労働時間である「8時間分」となります。 ②~④については上記から判断してください。 ①については、付与日から2年間なので、年内(12月中)に使わなければならないということはありません(使うのは自由です)。

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  • ①2年経過時に消滅します。 ②1日の所定労働時間が決まっているならその時間分となります。 決まっていないなら平均賃金を算出しその額となります。 ③8時間が所定労働時間なら8時間分です。平均賃金方式なら残業時間も含まれます。 ④付与条件の一つである週30時間以上は付与日現在の契約内容です。実績ではありません。

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