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整理解雇で解雇予告通知をもらいました。

整理解雇で解雇予告通知をもらいました。本来の理由は、社長との言い合いで解雇と言われただけで、説明は受けてません。その旨を社長に電話で抗議して、解雇理由証明書を請求したところ、「次回、解雇についての説明をする」とのメールがきました。 抗議をした時、「私との言い合いがきっかけで、経営不振もあり解雇にいたった」と自分から言っています。全て録音しました。 話し合いは、営業の人は外に出てしまうので、部屋は二人だけです。また口論になったり、圧迫される恐れがあります。 メールの返信で「解雇についての説明は文書でお願いしたい」としたらダメでしょうか。月曜に出勤の予定です。 法律に詳しい方、経験のある方、教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    整理解雇をするには次の4つの条件を満たす必要があります。まずはそれを確認します。 ・人員整理の必要性 経営状態のわかる資料を求めましょう ・解雇回避努力義務の履行 社長を含む役員報酬の削減や希望退職者の募集など、整理解雇を回避するため今まで何をやってきたのか確認しましょう。 ・被解雇者選定の合理性 なぜ整理解雇の対象が自分なのか、人選基準を確認しましょう。 ・手続の妥当性 今後の話し合いの予定を聞きましょう。 おそらく社長は何も回答できないでしょうけど。なぜなら整理解雇ではなく、ただ気に入らないから首にしたいのでしょうから。やり取りは録音しておけば立派な証拠となります。 ただ、最終的には会社は首にしたい事実は変わらず、整理解雇は無効として会社に残る選択をしても、後から苦労するだけです。早い段階で弁護士に相談、依頼し、金銭解決を模索するのが現実的な路線かと思います。

  • 言い合いがきっかけ、経営不振による、ということですね。 であれば、整理解雇が原因で、整理解雇を通知するきっかけが言い合い、ということにも受け取れますね。であれば整理解雇が正当であるかどうかですね。 もう一つ、仮に解雇撤回となった場合、継続して働く意思があるのかどうかです。継続する意思がない場合、どうしたいのかです。 そこを決めてからでないと、次の行動ができません。また不当解雇かどうかは労基署では判断できませんし、何かしてくれるわけでもありません。労基署ができることは、労基法違反である30日前までに解雇通知をしたのか、していない場合、解雇予告手当が支払われたのか、の部分だけです。都道府県労働局には、個別労働紛争を解決するための第三者組織が設けてあります。ここでは、双方の言い分を聞いてのあっせん制度があります。主として金銭による解決案が提示されます。不当解雇かどうかは裁判所でしか判断してくれません。理由はその行為は民事事案だからです。

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  • 今度は録音して不当解雇と労基署に相談する。

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