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パート従業員として働いている店が閉店した場合は自然に解雇されてしまうのでしょうか?

パート従業員として働いている店が閉店した場合は自然に解雇されてしまうのでしょうか?母がチェーン店(アパレル関係)でパート従業員として働いています。 もうすぐ閉店するのに、今後の母の勤務先について何も伝えられていないそうです。 採用方法と現在の母をとりまく状況です。 1)たまたま訪れた店で母が「こういうところで働きたい」と話していたところ、 店長に「じゃあ週3日来ない?」と採用されて働きはじめた ※店長、店員とは初対面 2)通常はパート従業員でも本社で面接・採用されるが、母は本社に行かないまま店長の独断により採用された 3)本社に送った契約書には長期契約(1年?)と書かれているらしい 4)採用当時の店長は現在、異動して別の店で働いている 5)この店長からは異動した店においでと誘われたが、店長から本社には相談をしていない 6)現在の店長は、ほかのパート従業員の継続について一切話さない 7)本社の社員は母と面識がなく、母からは問い合わせをしにくい 不景気とはいえ近郊にも系列店はたくさんあるそうなので、どこかに勤務できると良いのですが…。 閉店日もせまってきています。 良案もあれば励みになります。 どうか回答よろしくお願いします!!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用契約上は勤務場所限定の雇用が可能です。ある部門が閉鎖されればそこの従業員は解雇できます。昨年4月にパートタイム労働法が施行されてパートさんにも労働条件通知書を手交することが企業に義務付けられ、そこに勤務場所も記載することになっていますが、飲食業などはほとんどやってないようですね。勤務場所が限定されていない場合、企業は次の勤務先を斡旋するよう努力し、できない場合は合理的な説明が必要です。が、余り法的議論しても水かけ論でエネルギーの無駄ですよ。せめて30日前の解雇通知義務を果たしているか、でなければ30日分の日給相当分を請求しましょう。

  • 法人だと仮定しますが。 労働契約関係の一方当事者は、店長ではありません。法人です。その店長には一定の人事権が委譲されていただけで、労働契約締結の効果は店長に帰属しません。法人に帰属します。よって店長がどうなろうとその店舗がどうなろうと、労働契約関係は存続します。しかしながら、店長以外の人(本店の人)に存在をアピールしておかないと、お母様の存在は黙殺されてしまうかもしれません。私はここにいるぞ!と存在を認識してもらう必要があるのかもしれませんね。

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