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業務委託契約の実働時間について

業務委託契約の実働時間について●質問 業務委託契約を締結している従業員が全く勤務実態のない場合、会社としてはその従業員に対して損害賠償の請求等の制裁を加えることはできるのでしょうか? ●前提条件 ・その従業員は、以前正社員かつ社内の中心的メンバーとして勤務していた。 ・もともとはCOOのような立ち位置で、業務範囲が広く、社内におけるかなりの部分の情報が集約されていた。 ・その従業員が今年6月に突然転職し、周りの従業員に対して引継ぎ等は一切行われていない。 ・代表の優しさに甘んじて、副業という形で業務委託契約の締結となった。報酬形態は月額制。 ・業務委託契約の内容として、当社の業務上遂行上に不利益の出ないように、というような内容は記載されているとのこと → 具体的な実働時間の制約については記載がない可能性があります。現状、当人との雇用契約書の原本を私の目で直接確認することができておりません。そちらは近日中に確認し、必要事項については追記・修正致します。 ・そのような状況にもかかわらず、実働としてはほぼ皆無。こちらから行った連絡についての返答もほぼない状況。 ・残された従業員は必要情報が不足していることにより、不必要な業務が多々発生。数か月にわたり現在も業務が圧迫され続けている。 ●補足① ・本来しかるべき退職フローを得て引継ぎが行われていれば、当社としては業務委託契約を結ぶ必要のない事案である。 ・しかし、引継ぎ等が一切行われなかったこと、当人が情報の集約される立場であったことから、その従業員がいなければ業務上不具合が発生する可能性が高く、業務委託契約を結ばざるを得なかった、という事情がある ・本来の雇用契約書(就業規則)には「3ヶ月前の書面での通知」の記載があるが、本当に直前(数日前)で代表に対して申し出があり、急遽退職が決定。 ・同じく就業規則に、「引継ぎ等を誠実に行わず、会社に損害を与えた場合、その損害を賠償する」旨の記載があるので、その点に関しては本件(業務委託契約に移る前の話として)とは別に、損害賠償請求可能な事案であると考えている。

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回答(1件)

  • 状況からして あなたの会社が実務として「ボコボコに殴られた状態」つまり、「これ以上の金銭や評判という犠牲を払ってでも」、あいてに制裁を加える必要がある。 それをしないと業界で示しがつかない 社長が「お前らいいか、金は500万までなら惜しむな、どんな手を使ってもいいから、奴からむしり取れ」と先頭に立ってイケイケである。 こういう場合にはいくつか手はあります。し、無駄も金も使うけどそれをやらなきゃいけない場合というのもある。 一方で(だいたいこういうケースが多い) 金も経費も手間もかかるという事であれば係争には消極的なメンバーも多い もともと社内で扱いが一本化していなかった部分にも原因がある。 ちゃんとってくれなかった=こちらも考えていなかった。みたいな状況も多々あった。 こういう場合には、相手が抜けてくれたのは「これ幸い」係争とか訴追はめんどうだから、そのためのエネルギーは再生のために前を向く方向で使おう。どうせ社内が一本化しなきゃいけないなら、その方が会社のためには良い事も多い よくよく、考えてみて、話し合ってみて 「全員一致、間違いなく上の方」ということなら、やりようがある。 というぐらいの感じです。

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