解決済み
退職と有休消化についての質問です。現職の会社の就業規則に以下の記載があります。 =========== 退職を申し出た者は、退職日までの間に必要な業務の引継ぎを完了しなければならず、退職日からさかのぼる2週間は現実に就労しなければならない。 =========== これは、11月末退職日で会社に退職届を出して、有給消化を鑑みて、例えば、10月末最終出社、11月を有休消化として11月末退職(最終在籍)としても、11月の最後の2週間は出社しなければならない、ということでしょうか? 拙い質問で恐縮ですが、詳しい方ご教示ください。
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会社には労働者が請求した時期に有給を与える義務があります。 最高裁判例でも、会社には労働者が請求した時期に有給が取れるように配慮する義務があるとされています。退職日直前の2週間は必ず出社しなければいけないという規定を盾に有給を取らせなかったり、有給を取りたかったら2週間以上前までと会社が時季を強制することはできません。
なるほど:2
そういう意味だと思いますが労働法に反する規定で無効です。従業員が有給休暇の取得を申し出たときに会社ができることは、そのまま取らせるか時季変更するかの二択です。時季変更するにしても条件があり、単に引継ぎのために時季変更することは一般的にできませんし、そもそもこういう就業規則を規定すること自体問題です。 >これは、11月末退職日で会社に退職届を出して、有給消化を鑑みて、例えば、10月末最終出社、11月を有休消化として11月末退職(最終在籍)としても、11月の最後の2週間は出社しなければならない、ということでしょうか? これだと有給休暇が消化できないことになるので明らかに違法です。百歩譲って前倒しで取得させるにしても退職日は会社は指定できないので現実的ではありません。
退職日2週間前までに有給休暇を消化して、残り2週間で申し送りを完了するよう計画書を作成し提出しとけばいいのではないですか‼
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