法律の話から始めましょう。 緊急自動車の色というのは、道路運送車両法の細部規定である「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第百五十三条第三号乃至第四号で決まってます。 三 緊急自動車の車体の塗色は、消防自動車にあっては朱色とし、その他の緊急自動車 にあっては白色とする。ただし、警察自動車、検察庁において犯罪捜査のために使用 する自動車又は防衛省用自動車であって緊急の出動の用に供するもの、刑務所その他 の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車、入国者収容所又は地方入国管理 局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動車、救急自動車のう ち重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診を することができる体制を確保している医療機関が当該傷病者について必要な緊急の往 診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで輸送するために使用する自動車、公共用応急 作業自動車、海上保安庁用自動車であって緊急自動車として取り扱われる自動車及び不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車にあっては、この限りでない。 四 車体の塗色の大部分の塗色が前号に規定する塗色である場合は、前号の基準に適合 するものとする。 ざっくりいうと ・消防車は朱色 ・その他の緊急自動車は白色を基本とするが、任務の特性上、白色であると逆に目立つ場合は白以外でもいい とされています。 さらに、道路交通法施行規則第四十一条には、同交通法の第六条に 法(道交法のこと。回答者加筆)第四十一条第三項の内閣府令で定めるもの(「もつぱら交通の取締りに従事する警察用自動車」として特例を定める規定。回答者加筆)は、都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗つた大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその車体の全部若しくは上半分を白色に塗つた普通自動車とする。 とあります。 だから交通取締りの覆面パトカーは白色が多く、一般的なパトカーは上が白、下が黒のツートーンカラーなんです。 捜査用の覆面が必ず白色だと、白い車は警戒されますよね?だから、白色でなくてもいいとされてるんです。 昔は、本当に消防車は朱色でしたし、緊急自動車は白色だったんです。 だから、消防車の朱色規定を守るため消防車のシャシー(運転台や骨組み部分)を作るメーカーが赤色に塗装して消防車メーカーに納入しても、発注元の消防本部の指示で朱色に塗り直したりしてたんですよ。
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