>>12月いっぱいで仕事辞めて、 「正当な理由のない自己都合退職」だと仮定して、 <一般的なスケジュール> (※) 「2022/1/15」は「土曜日」なので 「2022/1/17」に申請すると仮定する 1/17:「基本手当(失業給付金)」受給申請 1/17~1/23:「7日間の待期期間」 1/24~3/23:「2か月の給付制限」 4/11:失業認定日 →最大で「3/24~4/10」の「18日分」の支給確定 →「4/13~4/19」頃に振り込まれる 以降、「28日単位」で「失業認定日」が指定される 5/9:失業認定日 →最大で「4/11~5/8」の「28日分」の支給確定 →「5/10~5/16」頃に振り込まれる
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