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【通勤災害 認定の仕組み】

【通勤災害 認定の仕組み】通勤災害はどうやって認定されているのですか?僕は4月の終わりに、原付きで仕事から帰宅途中、雨で視界が悪かったからか、隣車線の車が真横に僕がいるのに車線変更をし、それを避けながらブレーキをしたためスリップしました。接触はなく、左腕骨折だけで済みました。 通勤災害はどうやって事実確認をして、認定するのですか?

補足

職場復帰後の7月初めてに会社で書類を作成してもらいすぐ7/3くらいに労基宛に出したのですが、まだ認定されたかどうかのハガキ?封筒が届きません。僕の事故の場合どのくらいで認定されるのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    相手の自動車保険を使わず労災保険を使うのですか?珍しいですね。もちろんそれができないわけではありません。ただ一般的にあなたにとって損だと思います。もちろんケースによりそうでない場合もあるでしょうが。

  • 通勤労災の場合、以下の事に「齟齬が無い(疑わしいことが無い)」なら、基本的には認定されます。 ①通勤経路と言える道から外れていない、通勤時間と言える時間中の発生 ②会社への報告と病院への通院、これらから事故の時間や状況のつじつまが合う 相手がある場合は警察や保険会社への確認はありますが、単独事故の場合はそれらが無理なので、「言い分に無理がある」とならない限りは、通勤労災になります。 例えば防犯カメラの映像の確認や、通行人の目撃者探しなどはしません。 逆に言うと、例えば会社を18:00に出ており普通に走れば18:30には自宅についているのに、病院に行ったのは翌日である、などの場合は「言っていることと事実が矛盾する」ので認定にならない、などになります。 >7/3くらいに労基宛に出したのですが、まだ認定されたかどうかのハガキ?封筒が届きません 何号様式を出したのでしょうか? 16号-3様式なら労基署ではなく病院に提出しないとなりませんよ。 あと私も1回ありましたが、「郵送事故で労基署に届いていない」こともあります。特定記録郵便などで出しましたか? それに療養給付の結果は16-3様式なら通知は来ません。 なので「何号様式」を労基署に出したのか、次第です。

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  • 事故証明書と診断書 自損事故であっても 人身事故扱いになっていなければ 労災が使えない恐れも有ります その場で110番通報して事故処理していることが基本ですし 診断書を警察に提出しておくのが原則

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  • 少し時間が経ちすぎてます。 余り時間が経つとその怪我が通勤なのか仕事中なのか、それ以外なのかの判断がつかなくなってしまいます。 警察に事故の届けはされてますか? 通常は労基に書類を提出したら、問題が無ければ10日くらいで認定されます。 今までの治療費はどうされていたんでしょうか? まさか健康保険使ってたとか? 労災の場合は健康保険を使用すると話がややこしくなります。 初診とその次くらいなら簡単なんですが、3ヶ月かん健康保険使ってたら労災の認定が危うくなる可能性があります。 あなたの場合は調査中じゃないですかね?

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