最大4年の延長が可能 延長手続きは、下記に記載あるように、「延長申請の手続きは30日以上職に就くことができなくなった日の翌日以降、受給期間中ならいつでもハローワークで申請が可能です。」です。 雇用保険の基本手当の受給期間を延長することにより、30日以上職に就けない場合本来3年である受給期間の満了日を最大で4年に延長できます。 妊娠・出産で退職した人が延長申請をすれば、子どもが3歳になるまで育児に専念し預け先を探す準備までの期間に充てられるのです。 延長申請の手続きは30日以上職に就くことができなくなった日の翌日以降、受給期間中ならいつでもハローワークで申請が可能です。 申請が遅かった場合には基本手当の所定給付日数をすべて受け取れないこともありますので、気をつけましょう。
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