解決済み
労働基準法(休憩時間)について教えてください。 私の会社は10:00〜18:00が定時で、昼休憩は1時間です。 労働時間は7時間になるので、休憩時間は最低45分あれば良いと理解しています。基本的に残業なしではあるのですが、もし残業する場合は15分の休憩を挟んでから残業時間をスタートさせるよう言われています。 仮に残業が長引き労働時間が8時間をオーバーしてしまって、昼休憩も45分しかないのであれば15分更に取得させるのもわかるんですが、私の場合追加の15分休憩ってする必要あるんでしょうか? 正直休んでる暇あるならとっとと片付けて帰りたいのですが…。 わかりにくい文章でしたらすみません。 ・所定労働時間は7時間 ・昼休憩は1時間 ・残業開始前には、残業(予定)時間の如何を問わず15分休憩する が当社のルールです(就業規則等で明文化はされておらず「残業前に15分休憩してね」と言われている程度です)。 労働時間が8時間以上でも、昼休憩が1時間あれば法的な強制力をもって追加の休憩をさせる必要はないと理解しているのですが…。
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> すでに昼休憩として1時間休憩をいただいているにも関わらず追加の休憩をする必要は(法的に)あるのか? 法的には、ないです。(労働基準法第34条) しかし、休憩をいつ、何分与えるかは会社側に決める権限があるので、労働者はそれに従う必要があります。
法的に休憩させる必要はありません。しかし休憩させてもかまいません。 会社が自由に決定できます 労基法の規定はあくまで「最低基準」「下限」です。 労基法より長時間の休憩時間を会社が設定することは自由であり従業員はそれに従う必要があります。 勿論 その休憩時間に実際は働かされている、というならまた別の話ですけどね
休憩時間は法で定めた時間以上なら何時間でも取得させて良い(常識的な限度はあります)ので、法定の45分を超えた60分の休憩するのは問題ないし、さらに残業前に15分休憩するのも合法。 就業規則に明記していない15分休憩に関しては、従う必要がないと思います。
時間外労働時間と所定労働時間を同列に並べてはいけないよ、別扱いですから。別扱いだという証拠は時間外労働には時間外割増賃金となりますからね。そして休憩時間の扱いには時間外労働は法的にはありません、全くなしでもいいし、何時間取らせてもいいという事です。あくまでも会社規定が優先ですから、会社が時間外労働に入る前に休憩時間を設定しているのであれば、それに従う必要はあります、なぜならたぶんその時間内に労働しても時間外手当は付かないと思うから、手当がつかいのに万が一労働災害が生じた場合責任の所在で労基と揉めることになります、ようは会社規定に逆らって勝手なことをやったという事で。所定労働時間が7時間時間外労働が5時間だから休憩は60分以上という事は違います、しかし会社規定で決められた時間外休憩は取る必要は労働者側にはありますよ、それが何分であろうと。
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