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精神科病院でリハビリの仕事をしています。最近、加齢に伴って股関節が痛くなり、変形性股関節症である診断を受け、整形外科に…

精神科病院でリハビリの仕事をしています。最近、加齢に伴って股関節が痛くなり、変形性股関節症である診断を受け、整形外科にリハビリに通っています。職場では、病棟で勤務している間は座ってはいけないルールになっており、詰所内でカルテを書く時も、身体的には健常者の患者様3人ぐらいの人数が塗り絵をしている時間の見守りをするときにも、ずっと立っています。変形性股関節症の私はこのルールを守っていると、夜、股関節が痛くて眠れないことが有ります。上司は変形性股関節症でリハビリに通っていることも知っていますが、何の配慮も無く、あまりの痛さに座って詰所内でカルテを書いているときに叱責をうけ、「ルールが守れないのだったら、辞めてもらう」と言われたことが有ります。ちなみにこのルールは看護職とリハビリ職のみに適応され、相談員や事務職、心理士は適用外で、カウンター等低い机上作業になるときは適用外で、詰所内で堂々と座ってカルテ記載しています。30代の上司はよくカウンター前で座ってカルテ記載をしていることが有ります。後ろで、股関節の痛みに耐えながらカルテ記載している私が居るということは気にならないみたいです。立っていることが、必要なら立っていないといけないと思うのですが、立って仕事をすることが必要でもないときに、身体に障害がある人間にも立って仕事をすることを強要することは、釈然としないのですが、法律的に守られないのでしょうか? 上記のような身体的な理由で退職を考えていますが、労働条件通知書には、自己都合の退職の場合、3か月以上前に届け出ないといけないと記載されていますが、私のような場合にも、3か月間は股関節の痛みをこらえながら働く義務が有るのでしょうか? また、私の件とは別で、お掃除の仕事をしている人が、交通事故後腰痛の後遺症で同じように整形外科にリハビリに通っていますが、私よりはるかに重症です。病院は地下合わせると6階の建物ですが、従業員用のエレベーターは医師のみ使用可です。荷物を持って階段を昇降している姿が痛々しくて見ていられません。本人の交通事故時の保険の代理人が、病院にエレベーターの使用を電話でお願いしてくれたそうですが、拒否されたそうです。このような場合も法律的な配慮の適用外でしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    主治医に診断書を貰うのが先決ですね。 それを上司と人事部に言うて、何もしてくれないなら辞めるべきだと思います。 頑張って下さい。

    1人が参考になると回答しました

  • 雇用主側が定める勤務形態に服することが出来ないのであれば、配置転換するか辞めるしかないんじゃないですか。 立って作業することが困難といった診断書が出されているのに、事務職等に配置転換もさせず、会社都合解雇もせずに、そのまま働かせ続けて自己都合退職を言い出すのを待ってるとかなら不当労働行為です。 診断書のこととか書かれていませんが、診断書も出さずに自分の主観だけで「痛いから」と言ってるだけなら、配慮とか無いのが当たり前じゃないかと思います。

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    2人が参考になると回答しました

  • 「なぜ立っていないとならないルール」なのかの理由次第です。 例えばですが、交通整理のガードマンは座って仕事ができるはずがありません。「足が悪いんだから工事現場で座って交通整理させえくれ」は通用しませんよね。 なのでその業態に合理的な理由があるのかどうかになります。 あなたがどう思うかではなく、会社がどういう理由でそうさせているか、です。 次に、変形性膝関節症の治療のおいて、主治医が会社に対して「業務上、どのような配慮が必要かを記載した診断書を会社に渡したのか、です。 単になたが「痛い、座らせて」と主張するだけでは、「座りたいから大げさに言っているんだろう」という事にもなりかねませんよね。 そのあたりもどうなっているか次第です。 以上を踏まえた上で、疾病がある労働者と会社の関係性は 「会社は、労働者に対して必要な安全配慮を行う義務がある」 「労働者は、業務を遂行する義務があり、それが不可能なら進退を考える」 というバランスになります。 ですがまずは安全配慮義務です。 なので、「座ってはいけない合理的理由が無く、医師の診断書にて立ちっぱなしはダメという指示が出ているにもかかわらず、会社が立ち仕事を強要し適切な対応を取らなかったのでさらに悪化した、などであれば「労働安全衛生法5条」違反となります。 合理的理由が無く、診断書も拝借したなら会社は出来る限りの措置を取るべき、となります。 ただし「出来る限り」です。出来ないことまでの強要は出来ません。 例えば、あなただけの為にそこら中に椅子を配置するとかは無理でしょうからね。 その上でも業務に支障が出る場合は、これはあなたが「労働契約上の業務の提供が出来ない」ことになるので、いわば契約不履行状態ですから、進退を考えましょうということになります。 居続けるなら、会社はあなたの業務内容を下げたり、職責や給与を下げたりも可能になります。 退職の届け出に関しては「3か月前」は会社の勝手ルールです。3か月前なら「トラブルなく主張できる」だけであり、トラブル覚悟なら法的には14日前までの申し出でいいし、その14日間もすべて有給休暇消化で出社しなくてもいいです。 ただそんなことをするといらぬトラブルが発生する可能性もありますよ、ってだけです。 エレベータの件は「法律」の問題ではなく「倫理的」な問題です。 法律でエレベーターの使用権限が決まっているわけではありません。普通の会社にだって「役員専用」のエレベーターや食堂、休憩室がある場合もあります。 おかしな倫理観だとは思いますが、違法なわけでは無いです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 辞めるつもりなら、、、 病院の先生から意見書を貰って退職したら? 3ヶ月前じゃなくても辞められると思います。

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