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有給休暇について教えて下さい。 会社で今月は忙しいから有給使わないでと言われました!組合にも話しつけてあるからと言ってました。この場合、有給休暇取れないのでしょうか?有給は好きに使って良いと聞いたことがあります!わかる方よろしくお願いします。
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この手の質問、よくあるけど、そこは法律とモラルや組織で働く以上のマナーと、どちらも考える必要はあると思いますよ。 わざわざ会社が忙しいから、休みを取らないで頑張って欲しいとお願いをしてる訳です。 当然、有給を取る権利はありますし、強制は出来ないでしょう。だけど、その会社側のお願いを無視してまで、その期間に取らないといけないものかって話です。 近年は権利だけを主張する人が増えましたが、一企業で働く、人と働く以上、周りとコミュニケーションとって、出来るだけお互い負担無いように、迷惑かけない様にするのがマナー、我慢しないといけない部分もあるでしょって話です。 そりゃあ、日頃から、しっかり仕事で貢献もしていて、例えば自分の子供の結婚式なんで休みたいです、それでも取れませんか?って話なら、取れると思いますし、誰も有給使うなとは言わないでしょう。 逆に、忙しくて皆んな残業している中、権利なので、休み貰って家でのんびり過ごしますわ、旅行でも行きますわって言われても、そりゃあ、権利だけどもさ、それってどうなのよってなるでしょう。
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有休をとるのは労働者の権利ですね ただ、申し出をして繁忙日だからって変更を要求できるのも会社側は時季変更権として持ってますが、よほどの理由がない限りこの権利行使はできませんね なお、時季変更権は日にちを変えてくださいということで、変更後の日程を決めるのは労働者の権利で会社にはないですからね このお話は、強要でなくってお願い程度と取るしかないですね 取ってはだめは違法になりますのでね 組合がこういうお話を承認すること自体問題があります 話付けているということは場合によっては強要になります マ∼組合に、お話のついでで8月は繁忙なんでねっていう程度でしょうね
有給休暇は原則自由に取れますが、どうしても忙しい時期で取得が困難な場合、会社には「時季変更権」があります。忙しいので別の機会にとってね!ということです。仮に本当に組合と話がついているのであれば、時季変更を受け入れるのが良いと思います。
労働日であれば、好きなときにとれます。(労働基準法第39条第5項前段) なお、単に忙しいという理由では、会社は時季変更権(後段)を行使できません。
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