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産休、育休について教えてください。 現在パートとして働いています。今の職場に採用されたのは去年の12月で雇用保険に加入…

産休、育休について教えてください。 現在パートとして働いています。今の職場に採用されたのは去年の12月で雇用保険に加入したのは4月からです。そして今月妊娠が発覚しました。出産予定日は3月末ですが、この場合採用されて一年はたっていますが雇用保険に加入してから一年未満ですのでやはり育休、産休をいただくのは難しいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    産前産後休暇 育児休暇 出産手当金 育児休業給付金 がごちゃ混ぜになってる気がします。 産前産後休暇→働いている以上取得する権利があります。 育児休業→基本的には、勤続1年以上を取得の条件としている会社が多いです。ただ、会社さえOKなら勤続1年未満でも取得可能です。勤続1年以上の社員の育児休業の取得を拒否するのは違法となります。 出産手当金→社会保険に加入していれば産前産後休暇でお休みしていた期間に応じて貰える権利があります。 育児休業給付金→雇用保険に加入していれば育児休業を取得していた期間に応じて貰える権利があります。 ただ、こちらは育児休業に入る日から過去2年以内に、雇用保険に加入した状態で11日以上働いた完全月が12ヶ月以上無いと貰えないです。 以上のことを踏まえると、主さんは育児休業給付金が受給対象外になります。 育児休業(給付金無しのただのお休み)は、勤続1年以上なので取得する権利があります。 また、産前産後休暇は取得権利があります。 ただ、出産手当金は社会保険に加入していれば貰えるという形になります。 もし現在扶養内パートなどで、社会保険に加入していないのなら、出産手当金も受給対象外となります。 まとめると主さんの場合 産前産後休暇と育児休業は取得権利があります。 出産手当金は社会保険に加入してるか否かによって変わります。 育児休業給付金は受給資格無しです。 という形になります。

  • まず、産休と育休をごっちゃにされておられます。 【産休】 希望すれば誰でも取得できます。 出産手当金は雇用保険ではなく、健康保険です。旦那様の扶養ではなく、ご自身で健康保険に加入されているならもらうことができます。 【育休】 こちらは雇用保険です。育休の取得条件と、育児休業給付金の取得条件はまた別です。育児休業自体は、入社から1年経っているので希望すれば取得はできます。ですが、育児休業給付金に関しては条件を満たしていないので受給は難しいと思います。育児休業はもらえるけど、育児休業給付金はもらえない(籍だけ会社に置いてもらう)ことになります。籍だけ置いてくれるかどうかは会社によって違うので、確認が必要です。

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