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試用期間中の解雇をめぐる裁判で、労働者が勝つ場合と経営者が勝つ場合ではどちらが多いですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    使用者が手続きや事由について問題が無いと判断するから解雇します。 問題が無ければそもそも裁判にはなりません。 解雇に関する裁判は使用者は上記の通り問題ないとして解雇したが労働者側が不当だと訴えた場合に限ります。 訴えるには費用や時間も掛かるので、裁判になるのは労働者に勝算がある場合に限られてしまうので、労働者が勝つ方が多いです。

  • 2~3回の面接くらいじゃ、採用したが本物かどうかわかりませんから、 労働基準法21条では、どうしようもない役立たずは、入社から2週間以内なら予告なく解雇していいですよと、規定しています。 ですから、採用してもこの2週間以内に本採用するか否かを決定することが採用側は大事な期間になります。 2週間経過したら、簡単に解雇は出来なくなります。 解雇ですから労働者側が勝つ事例は少数です。

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