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介護施設で働いています。 夜勤時、仮眠時間が2時間あり、 仮眠室で寝ています。 仮眠室は畳で、布団を敷いています。 そこにツメダニがいて、職員ほぼ全員 刺されています。酷い人は、病院へ行き、処置も受けてます。 20箇所は噛まれてます。 ダニは、刺されてから、1日から遅くて2日後に痒み腫れが見られますので、逆算するとそこでしか考えられません。 これは労働災害になりますか?
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>逆算するとそこでしか考えられません。 もちろんその可能性はありますが、逆に「それ以外では考えられない」という根拠を示すことは無理ではないでしょうか? 例えば科学的に、「あなたの家からは全くダニが検出されなかった」という証明をどこかの調査機関が調査して証明してくれる、 「通勤中の電車内で移った可能性は無い」となにかの手段で証明できる、などです。 少なくとも「仮眠室で有害なほどのダニが発生している」という根拠は、証明せねばなりません。 でないと、「すべてあなたの想像であり、何一つ証明出来ていない」ことになります。そのような曖昧な話では労災認定は当然出せませんし、労働基準監督署が科学的調査をすることでは無いです。 なので今なら「不支給決定」「不支給の理由:業務外でダニに噛まれる可能性が否定できない」となると思われます。
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