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パートタイマーで、所定労働日数が週3日の契約ですが、実態として起算日までに年間170日勤務してたら週4日の場合と同等の有…

パートタイマーで、所定労働日数が週3日の契約ですが、実態として起算日までに年間170日勤務してたら週4日の場合と同等の有給休暇が発生するのでしょうか。それとも週3日の場合の休暇日数しかつかないのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    契約した労働日の出勤率が付与条件になります。 週3の契約なら表2の週3の欄をご覧ください。 週4に出勤は、週4で契約を新規にしなきゃ認められません。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 勤務日を変更したって、『労働条件通知書』を変更しなきゃ雇用間の契約は旧来のママが使われます。

  • これは難しい問題です。 まずは契約書にある日数で、が優先します。しかし実態として週4日であったなら4日の方でとなります。難しいといったのは、3日なのに年間170日を常態とした経緯も関係します。

  • 有給付与日給は所定労働日数と勤続年数から算出するのが原則です。 もし労働条件で所定労働時間を定めていない場合は実績の平均など概算で決めます。 質問者さんの場合、週の所定労働日数が3日で契約しているので、有給付与日数は3日で算出すると思います。 実績が年170日だとしても週平均3.2日にしかなりません。週4日には届いて無いです。 また週4日で算出するなら、年166日勤務以下の場合、8割を下回るので有給付与が無くなります。

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    なるほど:1

  • 週以外で労働日数が定められているわけではないのなら、週3日の場合の比例付与になると思います。

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