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求人の就業時間 現在、転職活動中の31歳です。 眼科の医療事務・検査補助をしており、サービス残業が多く他科でもいいので…

求人の就業時間 現在、転職活動中の31歳です。 眼科の医療事務・検査補助をしており、サービス残業が多く他科でもいいので新しいクリニックを探しています。あるクリニックの求人で、就業時間が計算すると実働9時間な所があります。 例えば、お昼以外にも休憩があり実働8Hなのかもしれませんが、そうでなく記載のままの場合、9H+残業があればその時間が実働となる訳です。 こういう場合、普通(法律上?というのか)8Hを過ぎた分は記載の給料に+で残業代みたいな形で給料が上がるのでしょうか? それとも、このクリニックは実働9Hで記載の給料です!という事なのでしょうか。 面接予定なので、面接時にも聞こうと思ってはいますが、普通はどうなのか事前に知りたいので質問しています。

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回答(1件)

  • 原則通りであれば1日あたり労働時間の上限は8時間ですから、1時間は割増残業代の対象になります。 例外適用となる変形労働時間制を採用していれば、9時間が所定労働時間であるときは、その時間を超えない限り残業代は発生しません。

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