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市の会計年度職員のパートとして 働いております。今月末で退職することも先月27日に伝えました。

市の会計年度職員のパートとして 働いております。今月末で退職することも先月27日に伝えました。有給休暇が16日+夏季更生有給休暇が2日の18日ありますが 他の人のお休みや他の人とのシフトの問題で半分残る形になります。 私の前に勤務していた方も 有給が取れず何日も残して退職されたと先輩から聞きました。 まず有給休暇の買取はしてもらえないと思うのですが どうも残すことに納得いかないのです。 先輩方にはお世話になったので 私が有給消化することでシフト変更してもらうのも申し訳ないと思いますし 所長にも『有給消化できないと思うよ』と言われました。 このまま残して退職するしかないのでしょうか? 何かいい案あれば教えてください。 (ちなみに退職理由は 同じ部署にいる市の職員による無視や嫌がらせです。)

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    当方、地方自治体ではありませんが、国の機関で人事系の業務をしていたことがあります。(現在はまったく別の部署に異動しましたが。) 年度の途中で非常勤職員(←地方公務員の「会計年度任用職員」に相当します)が自己都合で退職してしまうというのは時々あることです。 私のいる官署では、年次休暇(有給休暇のこと)が残っている退職予定職員がいる場合で、本人が年次休暇の消化を希望している場合は、可能な限り「年次休暇が完全消化できるまで退職日を遅らせる」という方法で年次休暇を消化してもらっています。 例えば、平日週5日勤務の方で令和3年8月31日退職希望とあり、退職予定日の時点で年次休暇が10日間消化しきれないのであれば、退職予定日を平日10日間ずらして令和3年9月14日とするといった具合です。この方法がとれるのであれば、お互いに禍根を残さず円満退職となるかと思います。 ───── ただし、次のような場合はこの方法が取れないです。法令上どうしようもないので、年次休暇の残りは放棄していただくことにならざるを得ません。 (1)年度をまたがる場合 非常勤職員は年度をまたがる任期を設定できませんので、3月31日を超えてしまう分は退職日を後ろ倒しにできません。 (2)次の仕事が決まっている場合 次の仕事が決まっていて、その再就職先の社会保険に加入する場合は、社会保険の加入が重複してしまうので、退職日を後ろ倒しにできません。例えば、令和3年8月31日退職希望の例で、令和3年9月1日に次の就職先に就職することが決まっている場合は、退職予定日を平日10日間ずらして令和3年9月14日とすることはできません。 もっとも、当方の経験則上、(2)の場合は能力優秀な職員が多く、再就職先の就職日が正確に決まっている場合は、その就職先は正社員(他の自治体の常勤職員などを含む)であることが多くて、退職日までに計画的に年次休暇を消化する方がほとんどです。年次休暇の消化をあらかじめ考慮した退職再就職計画である場合が多く、「年次休暇を消化しきれない」というトラブルはほとんどありません。 ───── なお、地方公務員の年次休暇の買取りは、各自治体の条例に定めがない限り、法律で禁止されています。(地方公務員法第25条第1項)

    なるほど:1

  • 先輩たちもなんだかんだ「有給取るなんてありえない、取るんじゃねぇぞ」って意味を含んだ言葉発してますね。しかも先輩だけでなく上司までもが全部取る事に対して否定的な事を言ってるんですか‥。どんな職場なんだよと思って読みました。 私が臨時職員の時にとんでもなく汚い辞め方(有給関係)をした人がいて、その人を嫌いになったし他の人からも批判されてる事はありましたが。質問者様のように普通に付与された分を使いきる事に対しては当然の権利なので他の人がゴチャゴチャ言うのはおかしいです。私の職場のクズは誰が聞いても「最低だな」となるかもしれませんが、質問者様の場合はその部署の人が他の人達に愚痴った所で「有給消化は当然の権利では‥?」と思われると思います。 その空気なら冷たい対応をされると思いますが、今後関係がない人達であれば「有給消化しきって辞めようと思います」と言って勤務最終日の後に使いきる感じにします。といっても16日丸々使い切るなら本来は今日から取るべきでしたが、退職の準備をする事を考えると難しいですね。今日職場に行って明日からは有給消化しますと言って退職準備をして荷物を持って帰ってきて明日からは有給消化に回す。とかが良いのでは。 使いきらなきゃ損です。そんな職場環境なら尚更。

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  • すでに答えは出ています。 今月の残りの出勤日を数えてください。それが有給休暇を消化できるmax日数です。 1日有給休暇の申請が遅れれば、その1日分が未消化になる可能性があります。 早急に申請を出した方がいいでしょう。 勤務先は拒否できません。

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    なるほど:1

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