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休職期間・休職期間後の休みと傷病手当・失業手当について質問です。

休職期間・休職期間後の休みと傷病手当・失業手当について質問です。派遣にて1年ちょっと、今年社員登用され一応の試用期間中(8月で期間終了)。 登用後に会社のストレスにより鬱と診断されました。 発症自体は派遣社員時代より。 同じ会社にいれど入社は3ヶ月程のため就業規則に明記している休職期間は1ヶ月。 現状の症状は到底1ヶ月で治る状態ではないです。担当医から休職・退職を勧められる程にはきています。 休職期間があけても症状が落ち着かず(短期・長期)休んでしまった場合の退職・解雇・その他対処等の記載が見当たらなかったため分からないのですが解雇されるのでしょうか?それとも自主退職を促されるのでしょうか? ※規定期間内では上記通りしんどいので、ほぼ確実1ヶ月超えて療養した方が良いと助言を受けています。 現在は、昼間は薬で無理矢理感情をコントロールして夜は家に帰るなり睡眠薬で意識を紛らわせて無理矢理寝て過ごしています。 薬がないと感情が不安定になり、涙が止まらず胃痛頭痛から吐き気をもよおし、自己嫌悪から自傷行為に至ります。 働けない(休む)期間の生活費として傷病手当?を受け取りたいのですが、受け取れるのでしょうか? また、ネット等では1年半ほど受け取れるとよく見ますが、就業規則の規定期間を過ぎた等して会社を辞めていても受け取れるのでしょうか? 仮に傷病手当を受け取れて、期間内に治らず会社を辞めてしまった場合失業手当は同時期に受け取れるのでしょうか? 現在、精神科に通う際に勧められた自立支援医療費制度を利用しています。 障害年金等の金銭の援助制度は受けていません。 調べても、調べても分からなかったので教えてください。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 傷病手当金は、会社から支給される手当金ではなく、会社が加入している健康保険組合から支給されるものです。 通常、病気などで休職を余儀なくされ、収入が途絶えても安心して治療に専念出来るようにという救済措置で傷病手当金制度があります。 よって、在籍期間は全く関係なく会社に在籍していれば、最長で1年6ヶ月は傷病手当金を受け取れます。 但し、会社を退職後に継続して傷病手当金を受け取る事が出来るのは、1年以上の健康保険加入実績がないとダメだったと記憶しております。 要するに、会社に1年以上在籍した方のみ…… 傷病手当金の申請にあたっては、会社経由で行ないますので、会社の総務もしくは人事にお尋ね下さい。 因みに、傷病手当金は病気療養で働けない人が受け取る手当金で、失業給付金は働く意思があり、働ける状態にある人が受け取る給付金です。 全く相反するものですので、同時に受け取る事は出来ません。

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  • お調べになった…というのはなにでお調べになりましたか? 本来ならこと細かく説明したいところですけどまずは、You Tubeで【傷病手当】もしくは【退職コンシェルジュ】とキーワード検索してみてください。きっと質問主様に該当するものが出てくるかと思います。

  • 休職期間の定めがあるなら満了で自然退職です。扱いは自己都合退職になると思います。 傷病手当金は医師が労務不能と診断しているなら請求はできます。 業務以外の傷病です。 退職後の継続受給の要件は 退職前に受給または受給要件を満たしている 医師が労務不能と診断している 退職前に1年以上けんぽに加入している 退職日に会社に行かない 加入しているけんぽにより制度は違うので確認してください。

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