原則としては分けなければいけませんね。 ただし、「見通しが効く」のなら合算して1,000㎡までなら同一警戒にできます。 問題は、所轄消防が天井裏を見通しが効く空間と認めるかどうか、ですな。そりゃ天井裏を覗き込めば見通せるでしょうけど、天井下からは天井裏は一切見えませんからね…。
分けないとダメだと思うけど、それは所轄署の予防課に行かないとダメだね。 こっちも消防設備の設置指導してたことあるけど、子供の落書きみたいな図を見せられて、現地も見てないのに話のしようがない。 それと、防火対象物の個別の事情(例えば過去に違反を繰り返してたので、特例などを認めない、厳しく判定するなど)ってこともあるから。 所轄外の人間は口は出せない。 逆に他のやつが適当なこと言って、それを鵜呑みにして、消防が「こんなのダメに決まってるだろうが!」って言ったら「知恵袋で聞いたら良いって答えましたよ」って言う? 俺がそんなことを言われたら、すぐに命令切る段取りに入るね。 だいたい、なんで天井張る時に消防署に聞かないの?消防ナメてるだろ? 知らんぞ。上手いこと言わんと、消防の担当者ブチ切れるぞ。
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