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扶養内勤務についての質問です。

扶養内勤務についての質問です。調べてみたのですがあまりよく わからなかったので質問させていただきます。 諸事情があり1月〜6月の間は無職で父の扶養に入っており 今月の8日から非課税の扶養内で勤務しています。 年間103万円以内の給料で職場には お願いしているのですが、この103万というのは 7〜12月半年間の合計給料が103万以内というのが 条件なのか半年間の給料を月平均で出して それを12倍した金額が103万以内という 条件なのか曖昧です。 もし前者の場合だと、極端な話月15万円程度の 収入があっても半年間だと90万円の収入で 103万円以内という風になるのでしょうか? 月85000円以内の収入で考えていたのですが 職場からは1〜6月の収入がなかったのなら 85000超えても大丈夫だよ。と言われ 母からは1〜6月の収入がなくても 月85000以内じゃないとだめだよ。と言われ どっちが正しいのかわからないです…。 今月のシフトで、すでに85000超えそうな 感じなのでもしだめなら早めに職場に 伝えたいなと思ってます。 (扶養内勤務も103.106.130.150の壁のうちの103万と2.3度職場には伝えているので勘違いしているわけではないとは思います。) 仮に確認をするなら扶養元の父の会社に 確認するのか役所に確認するのかどちらでしょう? 無知ですみませんがわかる方、教えていただければ嬉しいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    年収103万円以下というのは質問者様が所得税非課税になるのと、お父様が「扶養控除」を申告してお父様の税金が安くなる税法上の扶養があります。 両者とも月収は関係ありません。 ですがお父様の健康保険の扶養(被扶養者)で健康保険証をもらっている場合は話が変わります。 健康保険の扶養は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 月収108,333円以下を重視される傾向にあります。 そのため月収85,000円は超えても構いませんが、月収108,333円は超えない方がいいですよ。 収入超過と判断されたら扶養から外れて国民健康保険に加入することになります。 必ずしも上記の規定とは限りませんが…。 もし不安があれば健康保険組合にご確認下さい。

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