教えて!しごとの先生
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法律違反ブラック企業について。

法律違反ブラック企業について。大企業に行かない限り,殆どの企業はブラックな側面を持っているのは私も知っているのですが経営者や人事って法に違反しているのを判っていなくてそうなってしまうのですか?それとも,本当に「赤信号みんなで渡れば怖くない」といった感じで判っていて違反しているんですか? 労働法違反をすると罰金・懲役が課せられるらしいのですが例えをあげるなら, (違反例1) その県の最低賃金を下回る「月給」になってしまっている企業がある。最低賃金が930円だとすると,正社員では8時間×22日×930円=163,680円が最低基本給なのに,未だに職種・会社規模・学歴に依っては,基本給14万円15万円の職場がある。 (違反例2) 休日・日祝出勤は割増の時給にしないといけないのに,割と多くの接客業などで平日出勤と時給が同じ。 宜しくお願い致します。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • 違反例1については、私以外のお二人が回答していらっしゃる通りです。 基本給以外の手当等の支払われ方によっては、必ずしも最賃法違反になるといえないケースもあります。 違反例2ですが、休日割増はあくまで「法定休日に出勤した場合」に払われる賃金です。 法定休日というのは、労働基準法が定めている「1週に1日以上の休日」または「4週4日以上の休日」のことです。 つまり、必ずしも土日祝日を指すわけではありません。 あるアルバイトが毎週月〜金、日というシフトで出勤している場合、会社に休日割増を支払う義務は発生しません。

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    1人が参考になると回答しました

  • あなたの考えるブラックの部分とは何ですか? 「大企業に行かない限り」という前提なのはなぜですか? 大企業にも、いくらでも問題はあります。 中小企業、零細企業であっても、優秀な会社もいくらでもありますが。 ・違反例1について 最低賃金の計算に含めるものは、「所定内給与」と言われるものです。 基本給 諸手当(ただし皆勤手当、通勤手当、家族手当は対象外) これらを合計して計算します。 諸手当の記載がありませんので、 基本給だけで最低賃金違反の話はできません。 「所定外給与」とは 時間外、休日、深夜などの手当で、これも最賃の計算の対象外です。 ・違反例2について もし、割増賃金込みの時給だった場合、違反は問えません。

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    2人が参考になると回答しました

  • 例1 基本給と最低賃金は異なります。 給与の定義は厚生労働省で定められており、おれに該当するものは全て給与に合算します。 また、勤務時間は8時間とは限りません。 例2 法定休日は割増の時給としないといけませんが、法定休日は日曜、祭日とする義務はありません。 あなたのように法を知らない経営者も多いと思います。それを肯定はしませんが。

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    2人が参考になると回答しました

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