教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

会社で健康診断がありません。35歳以上で検診センターでする人間ドックはありますが他はありません。

会社で健康診断がありません。35歳以上で検診センターでする人間ドックはありますが他はありません。前働いていた職場、2社はバス検診車が会社へ来て毎年2回最低でも1回はレントゲン、尿検査、採血、心電図、身長、体重診察がありました。 35歳以下で女なので2年に1回特定検診で子宮がん検診は別にありこれはお金を払いましたが 今の会社へ入りずっと疑問に思っていたので「この会社は健康診断ないよね。夜勤をしている人必ず年に2回は定期健康診断を受けないといけない、じゃないと労働基準法違反になるって前の会社で言ってたけど」と同僚(社長の身内)に話をすると「何を勘違いしてるのか知らないけど、35歳以下は別にしなくて良いと法律で決まってるから」と言われました。「人間ドックもただ、普通の健康診断にプラスお金を払ってバリウムとかを飲んで検査をするだけだから、人間ドックじゃない」と言われました。 調べると労働基準法違反になると書いてあるのも見せましたが、違うと言われたのですが何が違うのでしょうか?

続きを読む

1,365閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    いわゆるフルタイム労働者であれば、労働安全衛生法によって健康診断を受診させる義務が会社にあり、労働者は受ける必要があります (週所定労働時間が30時間未満であれば通達により受診は努力義務のようなものですが) 35歳以上というのは、健康保険協会の健診対象というだけであり、安衛法上の健康診断を受けさせなくてもいいということではありません 少なくとも、所轄労働基準監督署の安全衛生担当部署に問い合わせをしたとして、「35歳未満なので健康診断を受けさせなくてもいい、ということにはならない」という回答になるはずです 現在の状態で監督署の調査が入れば、十中八九是正勧告されるでしょう ●労働安全衛生法 (健康診断) 第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。 2〜5 略 ●労働安全衛生規則 (産業医の選任等) 第十三条 法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 一、二 略 三 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。 イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務 ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 ホ 異常気圧下における業務 ヘ さく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務 ト 重量物の取扱い等重激な業務 チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 リ 坑内における業務 ヌ 深夜業を含む業務 ル 水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 ヲ 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務 カ その他厚生労働大臣が定める業務 四 略 2〜4 略 (定期健康診断) 第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 一 既往歴及び業務歴の調査 二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 四 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査 五 血圧の測定 六 貧血検査 七 肝機能検査 八 血中脂質検査 九 血糖検査 十 尿検査 十一 心電図検査 2 第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。 3 第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。 4 第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。 (特定業務従事者の健康診断) 第四十五条 事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。 2 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第四十四条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。 3、4 略

    なるほど:2

    知恵袋ユーザーさん

  • フルタイムで働いている場合 前の方が書かれている通りで、年一回は健康診断は必須です。 しないと違反になります。 それをどういう形でやるかはそれぞれです。 自分で受けて、あとから費用を請求するのもありのはずです。 それも認めていないようでしたら、その会社はアウトです。

    続きを読む

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

検診センター(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

フルタイム(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#夜勤がある」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる