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通勤災害の休業給付について質問です。 画像の定義では「基礎日額の80%(うち20%は特別支援金)」となっています。…

通勤災害の休業給付について質問です。 画像の定義では「基礎日額の80%(うち20%は特別支援金)」となっています。 この特別支援金てのはボーナスが無い派遣社員は対象外ですか?

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回答(1件)

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    特別支援金ではなく、特別支給金です。 休業特別支給金は、「給付基礎日額」を計算の基礎としているので、ボーナスの有無に関係なく支給されます。 障害特別年金/一時金と遺族特別年金/一時金と傷病特別年金は、「算定基礎日額」を計算の基礎としているので(ボーナスの額を基準に給付されるので)、ボーナスがないのなら支給されません。 なお、障害特別支給金と遺族特別支給金と傷病特別支給金は、ボーナスがなくても支給されます。

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