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育児休業給付金について。 現在2人目の育休中の者です。

育児休業給付金について。 現在2人目の育休中の者です。年子兄弟で上の子もまだ小さくコロナ禍でもあるためなかなか出かけられず、家にこもりきりで年子育児が始まったことで産後うつの診断を受けました。 環境を変えることで気持ちが楽になるならと思い、ちょうど郵便局の夏季短期バイトの募集ハガキが届いたので応募し現在働いています。 期間は1ヶ月で今月末で終了なのですが、外に出ることでうつ気分が少し晴れたことが嬉しく、後先考えないまま後半に予定より多くシフトを入れてしまい、育児休業給付金が貰える規定の10日以内・80時間以内を超えてしまいました。 バイトの給料も本来の職場の給料の8割を超えてしまい、今月分の育児休業給付金が受け取れないことは調べて理解したのですが、来月以降はどうなるのでしょうか? 超えた月だけ給付が受けられず来月以降は通常通り貰えるのか、給付が止まってしまうのか疑問に思い質問させて頂きました。 うつ症状が改善傾向にあるので、今回のバイトをしたことによって給付が止まってしまっても後悔はないのですが、貰えるものは貰っておきたいというのが正直なところです。 ・来月以降の給付金は貰えるのか ・貰える場合何か必要な手続き等があるのか 詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お待ちしております。 ちなみに本来の職場では副業は可能です。

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回答(1件)

  • 超えてしまった単位期間は不支給になりますが、次の単位期間は超えていなければ支給されますよ。 会社に手続きを任せていれば特になにもすることはないです。 育児休業中の就業が、あまりに多かったり、定期的な就業とハロワが判断した場合は支給終了となってしまうことがあります。あくまでも臨時的な就業という考え方です。 そのあたりはハロワ判断なのでなんともいませんが(>人<;) 注意なのが、 7月で何日、8月で何日ではなく、 育児休業開始日からくぎるので、 たとえば、7/15から育休が始まると、7/15〜8/14の中で何日働いたかを数えます。

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