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国立大学での臨時職員?(事務)のお仕事について… 現在、知り合いから大学事務(臨時職員のような扱い)をしないかと声…

国立大学での臨時職員?(事務)のお仕事について… 現在、知り合いから大学事務(臨時職員のような扱い)をしないかと声をかけられています。 しかし、勤務時間が6時間と短いため、するなら他のバイトとかけもちをしたいのです。 大学事務の場合、かけもちは可能でしょうか? ちなみに社会保険付、交通費支給だそうです。

補足

かけもちをする夕方からのバイトの方には社会保険はついていませんが、それでも双方の承諾が必要なのでしょうか??

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    理論上は可能ですけど、6時間ということですから、残り2時間だけしか勤務できません。1日合計8時間まで 兼業するためには、2事業主双方の承諾が必要です。 社会保険は、国立大学と兼業先で標準報酬月額の割合で按分して双方が負担しますので、社会保険事務所に兼業届を出すことになります。 主たる事業所である国立大学の賃金から差し引かれると思います。 雇用保険は主たる勤務の6時間のほうだけ適用となります。すでに、兼業先で雇用保険に入っている場合は、他事業所就職を理由に脱退手続きが必要です。 手続きが面倒なので却下される可能性があります。 補足について 社会保険は2つ入ることはありえません。1人1枚の保険証ときまっています。なので、主たる事業主である国立大学のほうが優先され適用されます。その場合であっても、兼業により社会保険の標準報酬月額が上がることはありえます。 雇用保険は国立大学のほうだけ適用になります。他事業所就職による、雇用保険加入除外届の提出が必要ですから、国立大学での雇用契約書の写しを兼業先に提出します。 あと、2時間を越えて兼業したら、最初に国立大学で6時間働いていますから、1日8時間を越える勤務なので、25%の時間外割増賃金を支払う義務が生じます。また週40時間を越える部分も時間外割増の対象です。兼業した結果、週7になってしまったら、休日割増の35%が必要ですし、ほかの日に代替で非番日を設けなければならなかったりしますので、厄介です。 税法上の考え: 2事業所で働いていますから、3月中旬までに自身で確定申告する必要があります。(税率が変わるから)

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