解決済み
年次有給休暇のことでお聞きしたいです。会社が計画てきに社員に取らせる年休は5日だということですが、それ以上の日数を年休として指定されるのはどうなのでしょうか?私の会社は交番勤務制で、計画年休はあと1日でいいはずが、来月の交番には年休が4日も入っています。私が取りたいと申請したわけではありません。 この場合、年休を使わないということを権利として主張して良いのでしょうか?よろしくお願いします。
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会社は、年に10日以上有給休暇を付与している労働者に対して、そのうち5日を取得させる義務がありますが(労働基準法第39条第7項)、「会社が計画てきに社員に取らせる年休は5日」は一般的に「計画的付与」(同条第6項)と呼ばれるもので、両者は違います。 計画的付与は、5日が義務なのではなく、労働者代表との間であらかじめ労使協定を結んでおけば、何日でも会社が自由に決めることができます。つまり、計画的付与が8日の会社だってあり得ます。冒頭に書いた「取得させる義務」(同条第7項)が5日なので、「計画的付与」(同条第6項)を5日としている会社が多いだけです。 ただし、計画的付与には制限があって、付与日数のうち5日は本人の自由に取得させなければならず、会社はそれを超える分にしか計画的付与をさせることができません。 例えば、会社として計画的付与を5日に定めた場合でも、ある労働者に付与された有給休暇日数が8日だとすれば、この人に対しては3日しか計画的付与をさせることができません。 よって、あなたの付与日数が何日で、会社が定めた計画的付与が何日なのかで、「この場合、年休を使わないということを権利として主張して良いのでしょうか?」の答えが違ってきます。
”会社が計画てきに社員に取らせる年休は5日だということですが、” この部分が間違ってますよ。 計画的付与の制度は、従業員に5日の有給休暇を残せばいい。という制度なので、入社したばかりで、10日しか付与されない社員の場合は、計画的付与で使わせることが出来る日数は5日までですけど、 6年半以上勤務してる20日付与される人の場合は、15日までとなります。 なので、5日以上を計画的付与で使わせることにして、新人などの有給休暇が少ない人には、有給休暇を増やして自由に5日使えるように残しておく。 ということさえすれば、5日以上の有給休暇を計画的付与で使わせることが出来ますよ。
有給の計画的付与と、有給を1年間に最低5日取らせるための時季指定と混同していますね。 前者の有給の計画的付与は、労使協定を締結することで会社が時季指定することができる制度です。この場合は有給のうち5日を超える部分について会社が指定できます(逆にいえば全ての有給について会社が指定することはできず、労働者が指定できる有給日数を少なくても5日分を残して置かなくてはいけません) 後者の時季指定は、労働者から希望を聴取した上で、できるだけ希望に添うように会社が指定します。会社が指定できるのは最大です5日分です。労働者がすでに有給を指定している日数は差し引きます。 前者の計画的付与にも、後者の時季指定にも5日という数字が出てくるので混乱しやすいのですが、意味するところは全く違います。 計画的付与であれば有給をとらないことはできません。 就業規則と労使協定書を確認してください。
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