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建設会社に勤務している者です。ある現場で朝礼が始まる10分前に今日の仕事は無くなったから帰って来いと電話がありました。会…

建設会社に勤務している者です。ある現場で朝礼が始まる10分前に今日の仕事は無くなったから帰って来いと電話がありました。会社を出て帰社するまで3時間近く拘束されましたが給料は一切出ないとのこと。納得できず本社に電話したところこちらが払うことはないと言われました。建設会社の名前で社保に入ってますが雇用契約書を書いた記憶がありません。会社の寮に入る時誓約書を書いただけです。後から聞いたところ外注という形で間に別の名前の会社名がありました。普通の会社なら当日キャンセルは出来なかったり一部支払いなどあると思うのですが外注だと請求できないのでしょうか?労働基準法ではどうなのでしょうか?どなたか教えてください

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    外注の場合は契約書の内容次第です。 労働基準法は雇用されてる労働者の為の法律なので 外注の場合は休業手当なども請求できません。 雇用契約書は無くても良い(口頭契約でも成立する)のですが 労働条件通知書の発行義務は会社にあります。

    なるほど:1

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