教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

給料日の遅れについて 毎月10日が給料日ですが、基本10日にもらえません。今日13日ですがまだもらってないですし、明日…

給料日の遅れについて 毎月10日が給料日ですが、基本10日にもらえません。今日13日ですがまだもらってないですし、明日は会社が休みでもらえず…です。 特定受給資格者の要件に「賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」 とあります。こちらに該当すると思うのですが… 『 事業主が交付する離職票と給与の支払いが遅れた証拠を持参の上でハローワークに…』 と見て、うちの会社は現金手渡しなので振込の記録もありません。 もらったからといって、受け取ったサインをしてるわけでもありません。 給料袋に入れて渡されるのではなく、社員が自分で給料計算して、金額言ってもらうのですが、社長の財布からお金を出して渡される感じです… この状況で、遅延の証拠は何をもってすればいいのでしょうか? 私はシングルマザーで、他の収入もないので給料日がはっきりしなくて正直困っています… 退職するなら、特定受給資格者としてすぐ雇用保険もらえないと、厳しくて… お力貸してください…

続きを読む

95閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    前月分の立証は困難ですね。 でも今月分は、10日が支払い日であることを証するもの(会社規則・雇用契約書等)を準備して、労基署に「まだ支払いがない」と、労基法違反の申告(労基法104条)をして、会社への指導を求めることができます。 これを2か月繰り返せば、労基署の是正指導書を根拠に、2か月連続して支払い日までに支払いがなかったことを立証できる可能性があります。 でもあまり、現実的ではないですよね。 退職してもすぐに雇用保険が受給できない場合、受給できるまでの間、生活保護を活用する方法もあります。 個人加入の労働組合(ユニオン又は地域労組等)か、生活と健康を守る会に相談されることをお勧めします。

  • >>この状況で、遅延の証拠は何をもってすればいいのでしょうか? ・本来の賃金支払い日を証明する書類 →会社の社則など ・実際の給与支給日を証明する書類 →社長の支払証明(→文書にて証明してもらう)

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

現金手渡し(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる