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雇用保険の基本手当を受給する場合、障害者は、就職困難者として、最大360日の給付日数がありますが、自己都合退職で給付制限…

雇用保険の基本手当を受給する場合、障害者は、就職困難者として、最大360日の給付日数がありますが、自己都合退職で給付制限があると、1年以内に貰い終わらないと思うのですが、その場合、どうなるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就職困難者であって、「基準日において四十五歳以上六十五歳未満である受給資格者」については、受給期間は1年+60日になります。(雇用保険法第20条第1項)

    なるほど:2

  • 所定給付日数が330日の場合は1年​+30日、所定給付日数が360日の場合は1年+60日。 になります。

    なるほど:2

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