教えて!しごとの先生
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トラックドライバーの旦那が5月31日に前の会社を退職し、6月1日に新しい会社に転職しました。

トラックドライバーの旦那が5月31日に前の会社を退職し、6月1日に新しい会社に転職しました。本来であれば5月分の給料が7月9日に振り込まれると思ってたのですが振り込まれていませんでした。 前の会社は勤怠末締めの翌々月10日に支払いだったようなのですが、入社した次の月に給料が振り込まれていたので退職月は給料は振り込まれないと旦那は元社員から聞いたようです。 これは違法ではないのでしょうか? ちなみに入社時は中型ドライバー、退職時は大型ドライバーで給料は差額5万くらいありました。 差額分だけでも貰えないでしょうか? 詳しい方、教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 普通、5月の分は6月の末とかじゃないですか? 働いたもんをくれないのは違法だから、ユニオンに言うでなって言ったらいいですよ 即動くと思いますよ。

  • 毎月10日支払いは、銀行休業日の場合は前倒しか後払いかは就業規則に書かれていますから、そちらをご覧ください。 労働基準法23条の金品の返還を退社時に請求してなきゃ、退職先の支払日になるし、円満退社で無ければ、振込手数料支払って振り込めるか‥で、受け取りに来いなんでしょう。 支払先にお尋ねする問題です。

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