解決済み
税金、公務員の兼業に関する質問です。私はウィスキー愛好家の公務員なのですが、このたび、ウィスキー蒸留所のウィスキーの樽を買いたいと考えています。金額は30万前後です。何年か熟成した後ボトリングをしますが、なんせ数十本ものボトルができますので全ては飲めないため、何本かは販売して損を出すことを回避したいと考えています。 そこで以下の質問にお答えいただけたら幸いです。 ①先行投資として30万円を支払っているため、売上代金が30万円を超えるまでは、所得はないということでよろしいでしょうか?それとも、投資をしたのが前年以前の場合は売上代金がそのまま課税の対象となってしまうのでしょうか? ②このような転売行為は公務員の副業規定に抵触すると思われますか。個人的な感情としては樽のオーナーになりたいという趣味の範囲で、かつ自分の財産を守りたいというあたりまえの権利かと考えております。 なお当方、投資での雑所得が20万円以上あるため、20万円の確定申告免除の件は言及しなくて結構です。 よろしくお願い致します。
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公務員であること以前にウイスキーを販売目的で購入すること自体がアウトです。初めからそのような目的が副次的にでもある場合は酒販免許が必要です。 しかし、今回の目的で酒販免許は下りないでしょう。 酒をヤフオクなどで売ることができるのは、貰ったものとか最初は飲もうとしたが不要になったものである必要があります。恐らく20本や30本程度なのでばれないと思いますが。 ①は領収書などあれば購入代金は経費ですね。 ②はもちろんアウトです。ウイスキーを買ったのだから財産は守られていますね。 買うのは「S」だと思いますが仮に20本が3年後に200万円になる可能性はあります。ばれるとヤバイことになりそうです。
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