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雇用保険には退職理由によって 給付制限期間がありますが、 なぜですか?

雇用保険には退職理由によって 給付制限期間がありますが、 なぜですか?

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    「雇用保険」は、字のとおり保険制度と呼ばれるしくみで運営されています。 この「保険」とは、ある人が予想もできないような「事故」にあった場合に、その人に必要な支援(給付)ができるように、保険の加入者みんなで保険料といった名目でお金を出し合い、蓄えておくものです。 ※「事故」とは、身近な保険制度で例えると、火災保険でいうところの火事、医療保険であれば病気を指しますが、雇用保険における事故は「失業」 になるわけです。 このように「予期せぬ事故に対する補償」といった前提があるわけなので、自己都合退職のように自らが選択して事故に陥った場合(言葉が乱暴ですみません)に保険給付ができないのは、そのしくみ上仕方がないことと言えます。 もし仮に、自ら選択して事故にあったような人たちにまで給付を行なっていたら、保険加入者全体で見た時に、支払う機会、総額が増えることとなるので、蓄えとして納めなくてはいけない保険料も高額になってしまうといったデメリットが生じてしまいます。 その一方で、自らが選択して事故に陥った場合であっても、その事故状態が「長く継続している」場合には、本人が当初「予期していなかった」状態(すぐ仕事が見つかると思っていた。こんなはずじゃなかった。etc) とも言えるため、保険給付を行う必要が生じてきます。 この「長く継続している」と判断する基準が、雇用保険では2ヶ月(3ヶ月)とされており、この期間を過ぎても事故状態にある人には給付を行なっているわけです。 そして、この、2ヶ月(3ヶ月)を一般的に給付制限と呼んでいるのです。 また、この給付制限のしくみにより、在職者の安易な離職を防ぎ、雇用の安定を図ることもその目的のひとつとされているようです。 以上、長文失礼いたしました。 補足について 私の説明が悪かったのか、恐縮ですが、 準備期間の有無が給付制限の理由とは一言も申し上げておりません。 自動車保険でわざと車を電柱にぶつけた。 生命保険でわざと怪我を負った。 と言うときには普通給付は支払われません。どんな保険にも免責事項があり、普通、故意による事故には給付金は払われないとされているからです。 雇用保険も同じように、自己都合退職は故意による事故とされて、支給対象にしないとされているということです。 また、懲戒解雇についてですが、そもそも懲戒解雇は法令に定められた定義ではないため、雇用保険上は「自己の責に帰すべき重大な理由による解雇」と呼称されています。 これは、雇用保険業務取扱要領(行政手引)に詳しく定義があり、刑法違反をした。器物破壊をした。事業所の信用を失墜させる行為をした。など、相当程度の理由があったときにのみ適用されるものです。 そんな基準に当てはまるような解雇であった場合には、自己の行いによって退職したも同義とみなされ、給付の支給対象から外されるわけです。 定年退職については、企業側が定めた年齢に達した際に雇用関係を終了する制度であり、それに従って退職に至るわけですから、本人の恣意的な思惑による退職とは当然言えず、保険給付の対象から除外されるものではありません。 参考:雇用保険業務取扱要領(厚生労働省HP) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

    1人が参考になると回答しました

  • 自己都合で辞めた場合は、辞めたくて辞めたんでしょ、当然ある程度の貯金もあって、計画的に辞めたんでしょ、とみなされるわけですね。 会社都合の場合は、想定していなかっただろうから、すぐにお金がないと困るだろうということです。

  • 給付制限期間がないと1年働いてすぐやめて基本手当もらう を繰り返されるので

  • こちらを参考に。 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=5194#:~:text=%EF%BC%9C%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%81%AE%E5%BE%85%E6%9C%9F%E6%9C%9F%E9%96%93%EF%BC%9E&text=%E3%81%AA%E3%81%8A%E8%87%AA%E5%B7%B1%E9%83%BD%E5%90%88%E9%80%80%E8%81%B7%E8%80%85,%E3%81%A7%E3%81%84%E3%82%8B%E4%BA%BA%E3%82%82%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

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