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労災の一括有期事業についてです。 「外壁の補修・張替工事」の業種の種類は「35建築事業」で正解ですか?

労災の一括有期事業についてです。 「外壁の補修・張替工事」の業種の種類は「35建築事業」で正解ですか?あと、前任者がいないので経緯は不明ですが、「外構工事・屋根修繕工事」を「37その他の建設事業」で報告している年と、「35建築事業」で報告している年があります。どちらが正解ですか? 労働局の方は、事業の名称を見れば事業の種類はわかられると思うのですが、間違って種類をわけて申請した場合、後々問題になる事はありますか? 私に担当が変わって3年になりますが、申告日ギリギリなっていつも悩みます…

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前回と同じであれば、「35建築事業」で良いと思います。 過去の経緯を調べるべきであり、気になれば、監督署に確認なさっても良いと思います。後々問題になる事はないと考えます。 ご質問は、「35建築事業の中の『その他の建設事業』」なのか、「37その他の建設事業の中の『その他の各種建設事業』」なのかの選択なので、労基署の担当者でも解釈が異なる可能性があると思います。 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/116-1c.html ****以下は想像も含みます 今回は、35の方が、保険料率が低いので、前回と同じであれば、とりあえず、「35建築事業」で出してみれば良いと思います。 35と39の保険料率が逆転して、39の方が低い年もあると思います。過去の経緯は、そんな理由ではないかと思います。 勿論、不埒な理由なので、過去の分も含めて統一なさるのが正しい考え方だと思います。その方が良いのですが、そもそも出来るのかどうか、精算方法などを含めて、監督署の指示が必要だと思います。

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  • 35ですね。 具体的には、3504の中に入ってます。 工作物(建物など、人工的作業によって土地に接着して設置されたもの)の塗装に関する事業。 です。 一括有期も結局は自己申告なので、過年度は気にせずに、今後は35で計算すればよいと思います。 元々、35以外の仕事があったりしますので、その時その時で、中身はバラバラですからね。

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