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失業保険(失業手当)を延長することは可能でしょうか?

失業保険(失業手当)を延長することは可能でしょうか?現在平日フルタイムで勤務中なのでハローワークに行く時間がなく、電話相談しても窓口でお願いします。と言われたのでご存知の方、ご教示頂けますと幸いです。 今年6月上旬まで失業保険の給付を受けていました。 失業保険の残数を59日間残してそのまま派遣社員で再就職しました。(給付期間90日間、残り59日) 諸事情により短いですが7月末日で初回契約終了し、退職予定です。 約2ヶ月なので前回の失業保険残り59日間分を使用し、再受給を考えております。また可能であれば再受給で公共職業訓練に通いたいと思っております。 まだ確実ではないですが私が受講したいコースの公共職業訓練が例年だと10月開講のようです。 10月開講の公共職業訓練校を申し込みしたいのですが、退職後8月に再受給すると59日で日数が足りず… できれば金銭的にも厳しいので8月から再受給をしたいです。 失業保険を延長することはできるのでしょうか? また延長処置ができる特別処置等はありますか? やはりどうしても10月開講のコースを受講したい場合は、8月1日〜再受給ではなく、その10月開講に合わせて日数が足りるように計算して9月以降再受給するしかないのでしょうか? コロナ解雇では無く、派遣の契約満了3年(正式には2年11ヶ月)で退職したので コロナの延長処置は使えないようです… どなたが教えてください。よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    公共訓練だと、、、入校式の時点で残日数が残っていないと、失業給付の延長は無いですね。 再受給は可能ですが、退職証明が必要になるので、8/1 には手続きが出来ないんじゃないかと。 なので、10月開講日に合わせて残日数が足りるように逆算して、再受給するしか無いですね。 もしくは、再受給後、1日4時間以上のバイトを単発で請け負い、10月開校時に残日数が足りるように計算する、、、とかね。 都合よくバイトがあれば良いんだろうけど、そこが微妙なので、最初から逆算して再受給を開始する方が確実ではあるけど。

  • 再就職手当は受給していないですか? 失業給付の再開には離職票などが必要です。 8/1から受給は無理です。 前の退職日の翌日から1年以内なら再受給はできるかと。 求職者訓練でない 受給日数が90日 だったら開講日に1日以上残っているかだった記憶があります。 職業訓練は人気だとかなりの倍率です。 選考漏れもあります。

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  • 再就職先を離職した場合は残日数分の失業保険は 続けて受け取れます。 延長については、コロナ解雇以外では 疾病、出産、育児等の理由により30日以上職業に 就くことができない日がある場合、 また、会社の倒産・解雇等の理由により 再就職の準備をする時間的余裕なく 離職を余儀なくされた方には受給期間の 延長が認められていますが、派遣で契約満了で離職の 場合は延長は出来ないと思います。 派遣会社に次の派遣先を紹介してもらうことは 不可能なんでしょうか? 7月末日まで、まだ時間がありますので他の 派遣会社に登録するとか、アルバイトでもいいから 探してみるとか10月までなんとか働ける場所を 探してみてはどうでしょう。

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