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4月から8月の最終土曜日が会社指定の一斉有給なんですが、私の有給は11月に付与され、

4月から8月の最終土曜日が会社指定の一斉有給なんですが、私の有給は11月に付与され、4月の段階で5日以上有給が残っていない場合でも必ず休んで下さいと会社側から言われました。有給が無ければ欠勤扱いにするとの事です。 従わなければいけませんか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    欠勤扱いにはできません。 その場合は会社都合の休業にあたるので、会社はあなたに休業手当を支払う義務があります。(労働基準法第26条) 「4月から8月の最終土曜日が会社指定の一斉有給」ということは、この5日間は会社が労働者代表と取り決めた「有給休暇の計画的付与」と解されます。(労働基準法第39条第6項) この場合、「私の有給は11月に付与され」たのが仮に11日であれば、あなたが自由に使える有給休暇は6日です。ところが「4月の段階で5日以上有給が残っていない」ということは、使い過ぎたのです。これは、キチンと管理しなかった会社の責任でもあります。 よって、会社はその落ち度を認めて不足する日数分を特別の有給休暇として追加付与するか、会社都合の休業として休業手当をあなたに支払うかの二択になります。 「私の有給は11月に付与され」たのが仮に10日未満の場合、例えば8日だとすれば、あなたが自由に使える有給休暇は5日です。つまり、会社があなたに「有給休暇の計画的付与」として定めた5日のうち、あなたにとらせることができるのは3日しかないことになります。 残り2日については、上記と同じく、特別の有給休暇として追加付与するか、会社都合の休業として休業手当をあなたに支払うかの二択になります。

  • 年10日未満の有給休暇を付与した場合は、 会社による有給休暇5日間の付与義務は生じません。 年10日以上付与された方は、5日の取得を強要されますが、 個人要望が優先されますから、 貴殿の場合は5日を強要される義務はありません。 何が何でも5日を強制なら、前借の形で付与されてください。 付与日前に退職されたなら、欠勤扱いされれば済む問題です。 融通の利かない上司ですね・・・・

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  • 質問者さんは今年入社してまだ有給がないのですか? 有給がいまだ付与されない者も計画的付与の対象とし休ませる場合は、 ・特別有給を付与し、それを計画的付与に充てる もしくは ・会社都合の休業とし休業手当を支給する などの措置を取ることになります。 欠勤にすることはできません。

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  • そういうのは会社によりますけど欠勤になるか、会社都合なので6割保証のおやすみになるかと言うところです。裁量ある方次第ですね。 また、これも会社次第ですが、誰かしら出て(設備保全などが多い)という場合で減額、欠勤がどうしても嫌な場合お手伝い出勤という事もできなくはないかと。

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