民事、刑事訴訟の両方が可能です まず、民事 加害者、パワハラを放置した会社への慰謝料請求です。 裁判でなくても、労働局が個別労働紛争を扱っていますので その席で相手に慰謝料を請求するといいですよ。 刑事では、パワハラが原因で精神を病んだという診断書をもらって 被害届を出せばいいです。 傷害容疑の可能性があります 傷害罪というのは原則、相手の身体に対して何らかの暴力を加えた場合に成立しますが、暴言などで精神を病んだ場合に成立するケースもあります 他の同僚たちが周りにいる状況で、暴言を吐いた場合は侮辱罪、名誉棄損の可能性もあります。 一人で悩まずに、相談してみてください おだいじに
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